商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法at SHIHOU
商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法 - 暇つぶし2ch97:62
12/08/15 20:35:28.78 .net
>>72
>>74
前田説に詳しくないですが、以下のような理由ではないですか?
表見代理が成立するのは、判例上、代理の直接の相手方が善意・無過失の場合に限られます。
しかし、手形は転々流通するので、直接の相手方以外の者が善意・無過失で拾得する場合も考えられる。

A代理人B→C(善意・無過失)
・・・この場合、Aは手形債務を負担し、かつ、Cは手形上の権利を取得します。
A代理人B→C(悪意)→D(善意・無過失)
・・・この場合、Dは手形上の権利を取得しますが、Aは表見代理が成立しないので手形債務を負担しません。

取引安全、手形の流通促進を重視する前田先生は後者の場合についても、
DからAへの手形金請求を肯定したいので、権利外観法理を援用しているのではないでしょうか?
詳しくは知らないので、間違っていたら、すみません。
ちなみに僕は権利外観法理は採用しません。



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