商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法at SHIHOU
商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法 - 暇つぶし2ch87:氏名黙秘
12/08/15 12:14:24.96 .net
>>85
84を読みました。誤解はないと思います。

ただ、
>手形面上に「申込」と「承諾」が必要となると解するのが通常です。
これは解釈によって申込みと承諾の有無を判定することになろうかと
理解してます。手形面上にという表現に拘ってるだけで、申込み・承諾
に関して見解の相違はないと思います。

>交付契約=手形面上への署名+手形の交付(ここまでが申込)+手形の受領(承諾)
ここですが、交付契約にいう交付とは手形の受領までをも含んだ概念だと
理解してました。表現の違いだけであり、ここも大きな見解の相違はないと
思います。

私としては、上のほうで挙げられた契約説の問題点が、なぜ問題だとされるのか
について、イマイチ理解に苦しんでいます。おそらく他の方々もそうではないかと
思います。

できることなら、問題の所在をもう少し掘り下げてくれるとありがたいです。
なお、私は前田説を自説としております。


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