12/09/10 01:04:38.93 .net
ごめん。まちがった。
以下訂正。
ZがYに対して手形金を請求する請求原因事実は以下のとおり。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
→Zは手形上の権利者であることが推定される。
Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。
Yの抗弁が認められず、Yが手形金を支払った場合、YからXへの手形金請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。
これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。
Xは未成年者なので、この抗弁は認められる。
したがって、ZがYに請求できたとしても、YはXに請求できず、請求はループしない。