商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法at SHIHOU商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法 - 暇つぶし2ch140:氏名黙秘 12/08/18 15:35:19.22 .net白地手形と無効手形の区別基準に関して主観説に立つのであれば、 補充権付与の「具体的意思」の有無で区別する、というように 「意思」という表現を使用したほうがいいと思うけどね。 まあ根拠としては、手形面上で区別することは困難であるから 手形外の事実によって区別するほかはない、ことに触れるべきかな。 あと、LECの参考答案では、私的自治の原則にも言及してるな。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch