商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法at SHIHOU
商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法 - 暇つぶし2ch101:氏名黙秘
12/08/15 22:12:33.77 .net
>>96(=>>62

>「交付契約説」だと手形の交付・受領など、手形面に記載されていないものも含めて意思表示となります。
そのとおりです。ところで、あなたは「書面を通じてなす意思表示」という意味付けと
交付をも意思表示に取り込むこととに径庭があるとお考えのようですが、
私は、なぜ、そこに違和感を感じられておられるのか不思議に思います。

①書面を通じてなす意思表示=意思表示の定型化+交付
=手形の授受を通じて定型化した意思表示を届ける=申込
②定型化した意思表示を手形の授受を通じて受領する=承諾
ですよ。

ところで、交付契約説によると、
>文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明

されているとおっしゃいますが、交付契約説だって意思表示の内容は手形に記載されたものが
その全てでしょう。これらの特質や原則は、手形面上に記載された意思表示の内容を探るのに
手形学説は関係するのですかね?




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