商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法at SHIHOU
商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法 - 暇つぶし2ch100:氏名黙秘
12/08/15 21:13:28.12 .net
学者の肩書きでしかモノをみることができないアホウは相手にしても無駄。

101:氏名黙秘
12/08/15 22:12:33.77 .net
>>96(=>>62

>「交付契約説」だと手形の交付・受領など、手形面に記載されていないものも含めて意思表示となります。
そのとおりです。ところで、あなたは「書面を通じてなす意思表示」という意味付けと
交付をも意思表示に取り込むこととに径庭があるとお考えのようですが、
私は、なぜ、そこに違和感を感じられておられるのか不思議に思います。

①書面を通じてなす意思表示=意思表示の定型化+交付
=手形の授受を通じて定型化した意思表示を届ける=申込
②定型化した意思表示を手形の授受を通じて受領する=承諾
ですよ。

ところで、交付契約説によると、
>文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明

されているとおっしゃいますが、交付契約説だって意思表示の内容は手形に記載されたものが
その全てでしょう。これらの特質や原則は、手形面上に記載された意思表示の内容を探るのに
手形学説は関係するのですかね?



102:氏名黙秘
12/08/15 22:25:33.28 .net
理論の話してるのに学者の格を気にする奴って一体

103:氏名黙秘
12/08/15 22:33:09.55 .net
鈴木が書かれたのは、実質的に1957年

それ以降、商法の東大教授は数多居れども
創造説による手形小切手の教科書を誰1人書こうとしないことが、

創造説の終焉を物語ってる

104:氏名黙秘
12/08/15 23:02:38.05 .net
>>37
ネットでレジュメアップしてたけどPASSかけられちゃったんだよな

105:氏名黙秘
12/08/15 23:55:45.02 .net
新試向けにはもはや早川の極めて薄い本しか買われることのない手形法

106:氏名黙秘
12/08/16 00:01:00.93 .net
予備では論文で手形や商行為も出たからな。新司論文で出てもおかしくないね。

107:氏名黙秘
12/08/16 05:45:28.37 .net
>>100
>>102
だったら、理論で論破してみたら、他人任せにせず。

108:氏名黙秘
12/08/16 06:33:05.43 .net
今年の予備試験論文に商行為と手形が出たから今後は新司論文で出てもおかしくないね

109:氏名黙秘
12/08/16 08:08:01.03 .net
>>101の感想が正当なものに見えるが。

110:氏名黙秘
12/08/16 08:11:17.03 .net
>>103
そもそも手形法の基本書を書こうという動機が東大系の商法学者にはない。
そのなかにあって大野正道が書いたけど、ちょっとなあw

要するに判例研究会などでは皆創造説なんだけど、弱点の理論的克服が
なかなかできないから、二の足を踏んでるようだよ。

111:氏名黙秘
12/08/16 08:48:24.99 .net
>>62
私は前田入門で勉強しましたが、交付契約説の本の中でもっとも
理論的にシャープなのは、やはり木内ではないでしょうか。
田辺、川村と読みましたが、木内にはかないません。

とくに木内の特別講義(法学書院)の切れ味はもの凄いです。
よくぞ学生向けの解説書でこんなものを書けたなと思います。

112:氏名黙秘
12/08/16 08:51:05.92 .net
東大の藤田教授は、手形理論の優劣には言及せず(藤田教授の自説は結局
のところ不明)、各手形理論の帰結と難点を説明するだけでした。

113:氏名黙秘
12/08/16 09:04:17.30 .net
>>97
まるで交付契約説的な発想法ですね。
前田の二段階創造説は、①債務負担、②権利移転、③手形外関係
の3つの分野を別個に考えています。

創造説における表見代理の問題とは①の分野に限定されたものであり
手形債務負担行為と表見代理の問題です。つまり、本人は表見代理責任
を負担するのはいかなる場合かが問題となります。責任を負担するとは
手形債務を負担するということになります。

第三者の問題は手形上の権利が移転するかという②の問題です。
創造説では表見代理の規定は手形債務負担行為に適用されませんから。
そして手形権利移転行為の瑕疵を治癒する制度として善意取得が
あります。第三者はこれにより保護される余地があります。

手形債務負担行為と表見代理の問題は、手形行為に関する何らかの
権限を本人が付与しているのであれば、そこに帰責性を認めて
手形債務の負担を肯定することができるが、その場合に限定して
よいのか?限定して良いとする考え(永井和之)と限定すべきでは
ないとする考え(前田庸)があり、前田はその理論的構成に苦慮
しているわけです。表見代理規定が適用されない以上、一般理論
たる権利概観理論に助けを求めるしかないと考えたのでしょうが、
この点が創造説の理論的破綻だと批判される個所にもなりました。

114:氏名黙秘
12/08/16 09:15:31.87 .net
昨日フリーゲーム「片道勇者」がついに発表されたました。

ローグライク+強制横スクロールRPGという何とも変わったゲームです。
「片道勇者」のタイトル通り、強制スクロールされるマップを右方向に進んで行く為、
1度立ち寄った町などに2度と戻れません。
プレイヤーが画面の左端に到達すると、闇に飲まれてゲームオーバーになるので、
右方向に進んでいこう。

シレンやトルネコみたいにダンジョンを冒険するのではなくワールドマップを旅します。
空腹システム、昼夜システム、重量システムも完備。
職や能力も最初は少ないですがだんだんと増えていきます。
チャットや協力などはないですがオンライン対応。死んだ他キャラが霊魂となって現れるぞ。

115:氏名黙秘
12/08/16 09:51:47.13 .net
ドイツでも創造説は克服され過去の遺物になりつつあるし

日本もそろそろこんな異端の手形理論は克服されていいな

116:氏名黙秘
12/08/16 20:50:22.72 .net
創造説の限界というのは、もうかなり明らかとなっていて、しかも、
理論的発展の余地がほとんどないんだよ。例えば平出の相対的有因論
のような一種の折衷説?のようなものしか提示できない。だとすると
そうおいそれとは創造説による論文なんて書けないんだよ。

その点、交付契約説は理論的に曖昧な点が多いから、考察の余地が
多分にあるとは言えるだろうな。だが、どの本でもその曖昧さを
切れ味の鋭い理論でもって克服することは、残念ながらどなたも
できてはいないよね。曖昧さ(理論的欲求不満)が残る論文なんて
余程の楽天家でもない限り、書けないのではないだろうか?

そこへ手形の実際の利用が減少しているという現実が重なるから
なおさら手形の論文が少ないよな。創造説の論文は最近はほとんど
見かけないが、契約説もなんだかなあ。交付契約説で、これは
マジに読むに値するといえるここ10年以内の論文があるなら、
教えてほしいよ。

117:氏名黙秘
12/08/16 20:50:57.50 .net
正しく○○先生の予言通りになっちまったな

118:氏名黙秘
12/08/16 21:00:02.36 .net
創造説のテキストとしては、以下のものがある。

鈴木竹雄・前田庸補訂「新版・手形法・小切手法」有斐閣・法律学全集
前田庸「手形法・小切手法入門」有斐閣・法学教室全書
前田庸「手形法・小切手法」有斐閣・法律学体系
平出慶道「手形法・小切手法」有斐閣

契約説でお薦めなのは、以下の2冊。

木内 宜彦「手形法・小切手法」新青出版
小橋一郎「手形法・小切手法」成文堂

まあ、今となっては、予備試験・司法試験対策として読むほどではないが。

119:氏名黙秘
12/08/16 21:03:01.63 .net
>>117
ヒントを

120:氏名黙秘
12/08/16 21:07:52.24 .net
予備・紳士対策だったら、双書やS程度で足りるかも

121:氏名黙秘
12/08/16 21:55:48.93 .net
河本フォーミュラってカッコイイ!



122:氏名黙秘
12/08/17 11:28:07.48 .net
双書とか鈴木とか木内とか
昔の人に書かれた本のほうが
なんか読みやすく理解しやすい、内容もしっかりしてる

手形、総則商行為とも
Sや弥永は読みにくし解りづらい

学者の質も落ちてるかも



123:氏名黙秘
12/08/17 14:00:39.17 .net
やはり昔の人は文章力あるよ

124:氏名黙秘
12/08/17 14:17:39.67 .net
今の学者は、興味ないとこはかなり写してるな

125:氏名黙秘
12/08/17 15:27:11.74 .net
まあ、手形は旧試の論文過去問に目を通して何か1冊の本を読めば終わりじゃね?


126:氏名黙秘
12/08/17 16:05:27.57 .net
手形は凝りだすと,奥深くキリがないからな

オタク向けの分野だな

127:氏名黙秘
12/08/17 16:10:22.24 .net
創造説に手を出すとそうかもな。早期に受かった人らは交付契約説が多かったと思う。

128:氏名黙秘
12/08/17 17:00:47.30 .net
創造説も、私法上の意思表示理論との整合性など全く無視し
手形についてはおよそ自分の土俵だけでしか見ない

と割り切り、それ以外何も見えず、理論的欠陥や多説批判の無視する

という独善的態度に徹すれば、そんなに時間はかからないw

129:氏名黙秘
12/08/17 17:21:54.44 .net
創造説特に二段階有因論は結論先取りだからな。
答案で悩み出すのには向かない学説。

130:氏名黙秘
12/08/17 17:23:05.80 .net
でもさ、手形権利移転行為=契約であって、この点では民法が適用される。
話は簡単。

ただし、有因論は前田の場合片面的だけどね。悪くいえばご都合主義。

131:氏名黙秘
12/08/17 17:29:40.87 .net
創造説で、原則→不都合→修正という悩みを出すのは一苦労w

正常な過程を異常な過程を統一的に処理するのだから、異常な過程で
あることを示しにくいわな。

旧試では余裕があれば、民法の原則の手形法的反映=契約説→これは
不都合が生じるので、それを回避するには統一的な解決法を提示できる
自説が妥当だよ~ん、なんて書くよね。

132:氏名黙秘
12/08/17 18:25:27.19 .net
創造説=勉強する必要なし、と短絡的に考えると思うけど、
どの交付契約説の本よりも(田辺とか川村とか)前田庸の
手形小切手入門を読んだほうが早いし、交付契約説も理解
できるようになってるよ。非常に論理的だからね。これで
予備・司法試験に必要な知識は十分に身に着くわけで。

133:氏名黙秘
12/08/17 18:46:10.08 .net
木内は解りやすいし学説の沿革や位置づけ発展もよく分かるが
白地手形と利得償還で発展途上つか未完成部分があり他書補充を要し

結局、田邊とか川村を(少なくとも部分的に)併読する必要あり
その際、矛盾しないようちゃんと考える必要あるのな

では田邊や川村のほうがいいか?というと、色んな点でかなりビミョー

創造説は(理論良し悪しは全く別だが)、前田だけやっとけば
とりあえず試験的には何とかなるという点では、まあ迷いは少ない

ただ、前田だけ読んでれば契約説がすべて解り答案も書ける
というのは、口虚だと思ふ

134:氏名黙秘
12/08/17 19:33:36.91 .net
もはや絶滅したと思われた学説オタクだらけで驚くw

135:氏名黙秘
12/08/17 22:16:12.28 .net
>>133
前田だけじゃ交付契約説どころか過去問も全部は解けないからな

136:氏名黙秘
12/08/18 00:51:16.03 .net
>>131 悩みをみせる必要のある大問として出題はされないだろうけど。
意外と訴訟との融合問題が狙われるかも。
>>132 創造説、契約説を対立的にとらえるのも変なんで。
手形作成段階で、
潜在的責任だけみとめるのが契約説、責任を認めるのが創造説、
その程度の違いしかない。追認の相手方のような細かい問題はあるが。
結局、著者の力量を選べということかもしれない。

137:氏名黙秘
12/08/18 04:53:30.03 .net

手形学説によって解答が左右されるようなカ所は
出題されてないだろ(少なくとも大部分の出題は)?

手形学説にあんまりこだわる必要はない。
その時々によって書き分けりゃいい。

それはそうと・・・・・・・・よく白地手形の論述でこういう趣旨の論証があるだろ?
「外形上は同じであるにもかかわらず、白地手形と無効手形とが区別されるのは
白地補充権が付与されているからである。よって、手形振出人による白地補充権の
授与こそが白地手形たらしめる根拠であると解する(主観説)。」

これは論証になってないからね。結論を述べているにすぎないから。
弥永を参考に作成したもので、「それなりに見栄えの悪くない程度」になっているがw
お前らもうちょっと頭使って考えろよ。


138:氏名黙秘
12/08/18 05:17:56.86 .net
>>137
こんなかんじか?
「外形上は同じである白地手形と無効手形とが区別する基準は
白地補充権が付与の有無による(主観説)。
何故なら慣習法上有効とされる白地手形も手形記載事項法定という性質上、
手形外の授権を基準とする他に基準を求められないからである。
よって、本件では手形振出人による白地補充権の授与あるため白地手形である。」

139:氏名黙秘
12/08/18 09:33:21.36 .net
創造説は客観説
契約説は主観説かと思いきや、

契約説でも客観説もある

ただ、安易にチャンポンき危険やなんで~

140:氏名黙秘
12/08/18 15:35:19.22 .net
白地手形と無効手形の区別基準に関して主観説に立つのであれば、
補充権付与の「具体的意思」の有無で区別する、というように
「意思」という表現を使用したほうがいいと思うけどね。

まあ根拠としては、手形面上で区別することは困難であるから
手形外の事実によって区別するほかはない、ことに触れるべきかな。
あと、LECの参考答案では、私的自治の原則にも言及してるな。

141:氏名黙秘
12/08/18 15:38:53.88 .net
創造説の難点(理論的破綻)とされるのは、手形行為と表見代理の個所だが、
前田・法律学体系によると、二段階創造説において一般条項的に権利概観理論
を使うのはこの論点だけであって、それ以外の論点はすべて二段階行為説の
枠組みで処理可能だと、胸を張っているw

受験上は、二段階創造説で処理できない問題が出題されることはないよ。
少なくとも、旧試の手形法の問題で、前田説で手も足も出ない問題は
1問もない。むろんそれ以外の立場でも十分に解答可能。

とりあえず、手形は1冊をマスターすれば、今はそれで十分でしょう。

142:氏名黙秘
12/08/18 16:40:42.56 .net
これから実務的に手形小切手をマスターしておくなら

創造説無因論ならいざ知らず、二段階有因論は有害無益だろ?

それなら、ドイツ(欧州)日本で多数説の契約説権利外観論を
サクっとマスターしておけばいいと思う

まあ試験的にはどれでもいいんだがね

143:氏名黙秘
12/08/18 16:52:07.27 .net
>>142

>>7には、
>国際手形条約も有因論的構成だ。
と、あるんだけど?

144:氏名黙秘
12/08/18 17:06:39.87 .net
有因論儲が最期の拠り所に勝手に我田引水してるだけ

欧州も日本もそんなみかたのほうがむしろ少ない
現在では契約説+権利外観が圧倒的優勢の多数説

145:氏名黙秘
12/08/18 17:29:23.75 .net
ついでに言っておくと

国際手形条約は、そもそも未発効のもので、かつ日本は批准していない、
そもそも我が国で通用してるジュネーブ手形法と、英米法の手形法と
異質な法体系の妥協の産物であり、この先これに統一される兆しはない

また仮に条約が発効し、かつ日本が批准したとしても、
国際的に利用される手形に関してのみしか適用されないこと
になっているものである

現在国内外で通用してるジュネーブ統一手形法は
有因論とはむしろ異質な法体系と言い得る

146:氏名黙秘
12/08/18 18:01:08.61 .net
現在通用してる国内外の法体系
我が国の判例、多数説
同じくジュネーブ系の統一手形・小切手法の国(ドイツなど)の判例・通説
これらを一切無視して、

国際的に使用される手形のみ対象とする
ジュネーブ系と英米系のまったく異質の妥協の産物の
数十年前成立したまま未発効かつ批准せずの国際条約のみを
自説の理由に必死にあげる

実務的な(?)二段階有因論

147:氏名黙秘
12/08/18 18:19:24.77 .net
ほう、よく知ってますね。UN条約については、その通りですよ。
でも、有因論が最後のよりどころって、それは言い過ぎだなw

前田庸によって、二段階創造説はほぼ行きつくところまでいったようなものだしね。
神田先生も、創造説は前田先生によって完成されたと云っても過言でない
というようなこと言ってたね。創造説でいくなら前田説にならざるをえないと。

いいんじゃない?交付契約説よりも理論的だしね。権利概観理論の出番が非常に少ない
という意味では。

148:氏名黙秘
12/08/18 18:30:15.19 .net
高窪利一先生、もう死んでいたんだな。さっき知った。

ご子息の統(はじめ)氏は教え子に刺されて45歳で死んだよな。
優秀な弟子の木内宜彦氏も45歳で死んでるよな。

なんだかなあ。

149:氏名黙秘
12/08/18 18:54:06.13 .net
>>140
その「意思」を入れようが、「授与」という文言で表現しようが、同じこと。

その「外形上区別がつかないから」補充権を授与するという意思に無効手形との
区別の基準を「求めざるを得ない」というのが違う。

外形上はどうであれ(純化していうと、外形上区別がつこうがつこうまいが)、
補充権を授与するという「意思」にこそ白地手形を白地手形たらしめる根拠がある
という点を言うべき。



150:氏名黙秘
12/08/18 19:19:20.49 .net
息子から殴り殺された民訴学者もいたな

151:氏名黙秘
12/08/18 23:24:28.21 .net
痴漢で逮捕や強姦容疑で取調べを受けてもなお教壇に立っているのもいる

152:氏名黙秘
12/08/18 23:28:50.81 .net
それだけ学者としての評価が高いということだろう
一流の証だな

153:氏名黙秘
12/08/18 23:32:24.21 .net
芸能界並みに身内に甘いだけだよ

154:氏名黙秘
12/08/19 00:29:45.67 .net
疑わしきは罰せずとか、犯罪者の人権を擁護すべきとの主張は
自分たちの利益にかなった主張なんだな

155:氏名黙秘
12/08/19 02:27:08.85 .net
今、日大にいる憲法のA教授は無職期間が長かったが
刑訴のNは何のおとがめもないな

156:氏名黙秘
12/08/19 12:14:33.71 .net
英雄色を好むとはよく言ったもんだ。
有能な研究者はみんな肉食系なんだな。

157:氏名黙秘
12/08/19 13:11:32.36 .net
電車内で見境なく痴漢やったり
ロー院長と試験委員の職を乱用して本試験の漏洩をネタに娘ほど違う生徒を強姦しようとするなんざ

英雄色を好むとは謂わない

一般の会社なら懲戒免職で、永久追放なんだがな

158:氏名黙秘
12/08/19 13:32:46.77 .net
一般企業の平社員の意識じゃなくて
公私混同のワンマン社長とか、愛人を囲う経営者の感覚なんだろう
一国一城の主という奴だね
そのくらいの気概がないと後世に残る学説を打ち立てることは出来ない

159:氏名黙秘
12/08/19 13:43:24.70 .net
やっぱりこのスレ下っ端学者が書き込んでんのか

160:氏名黙秘
12/08/19 13:45:17.96 .net
下っ端学者の嫉妬は醜いなw

161:氏名黙秘
12/08/19 14:50:27.00 .net
>>158
今の日本に後世に名を残すような学説なんてあるか?
つか明治以来外国の学説の翻訳コピペしかいてない。

162:氏名黙秘
12/08/19 19:54:11.73 .net
前田の二段階創造説移転有因論はコピペじゃないな。
創造説も二段階説も似たものはあるが。

163:氏名黙秘
12/08/19 20:18:24.57 .net
コピペじゃなく
ガラパゴス島の希少生物=二段階有因論

164:氏名黙秘
12/08/19 21:53:27.79 .net
>>162
しかし全く無意味な机上の空論。あんな学説でも試験委員やってたのと鈴木御大の御威光で
本はめっちゃ売れた。

165:氏名黙秘
12/08/19 22:27:53.41 .net
30年前に書いたまま放置プレイなのに
いまだに売れ続けてるからな

印税ウハウハ笑い止まらんだろうな

今何刷ぐらいだろ?

166:氏名黙秘
12/08/19 23:29:19.17 .net
お前らオタクしか買わんわ
法学板に行け馬鹿

167:氏名黙秘
12/08/19 23:43:36.90 .net
創造説ごときで拒絶反応しめすなってーの!!

そんなもん、創造説からしたらこうなるが、交付契約説からしたらこうなる、
って簡単に蹴散らせよ。

168:氏名黙秘
12/08/19 23:44:06.40 .net
絶版じゃないなら売れてるのだろ

169:氏名黙秘
12/08/20 00:57:13.41 .net
質問があるんだけど、いいかな。
手形行為独立について当然説と政策説があるよね。
手形行為の意思表示が独立なのと、
その援用を制限するって別の事だと思うんだけどどうかな。
当然説からも援用を善意の第三者に限ることも十分考えられる。
その意味では政策説は当然説に吸収される。

あと、為替手形の振出と手形の裏書は同一の法的性質として、
(創造説でも契約説でも2重授権、支払指図)理解していいかな。

170:氏名黙秘
12/08/20 08:17:37.37 .net
>>169
別のことだよ。旧試の商法平成5年第2問参照。

手形債務者の債務負担の問題と第三者の権利取得の問題が別次元なんだから、
第三者保護がどうであれ、それは債務負担の問題とは連動しない。
よって「吸収」などありえない。

最後の質問。そういう理解はよろしくない。基本書へGO!

171:氏名黙秘
12/08/20 11:00:24.28 .net
>>169
仮に結論が同じになったとしも、論理の方向性はまったく違うよ。

(当然説)
手形行為は各々独立しており、他の手形行為を前提としていない。
したがって、他の手形行為が無効であっても、有効な手形行為は債務の発生原因となる。

(政策説)
手形行為は、それ以前の手形行為が有効に成立していることを前提としている。
たとえば、約束手形の振出が無効なら、その後の裏書は本来は無効となる。
しかし、政策的に当該裏書に他の瑕疵がなければ手形債務が発生するとする。


特殊なことは考えずに、一般に言われている通りに解釈した方がよいですよ。

172:氏名黙秘
12/08/20 11:10:45.01 .net
>>169
為替手形の振出と手形の裏書が債務の発生原因となる理由は異なると思います。

手形の裏書が債務の発生原因となる理由は「手形の流通促進」のための担保責任と解する立場がおそらく通説。
手形債務者が多い方が、手形を取得する者が増えるからです。

ちなみに、鈴木・前田説は債務保証の意思表示にもとづく責任。


為替手形の振出も担保責任。
しかし、担保責任が認められる理由が異なります。
振出人は受取人に対して支払を受領する権限を付与し、
その権限が実現されないときの保障として担保責任を負う。
つまり、「手形の流通促進」のためではありません。

173:氏名黙秘
12/08/20 16:02:23.34 .net
>>169
読んでる基本書等を教えてほしい。そのほうが質問に答えやすい。

174:氏名黙秘
12/08/20 16:06:46.31 .net
自分で考えたのだろ。予備になってから毒学が増えて変な自説唱える奴が多い。

175:氏名黙秘
12/08/20 16:27:08.75 .net
>>169
うーん、まずはテキストの表現を正確に憶えたほうがいいよ。


176:氏名黙秘
12/08/20 17:02:09.16 .net
この質問はアクロバット杉て何のことだかよく分らなかったが

ただ独立原則の当然説が取得者保護で主観要件を問題にするところは
確かに、初めはあれ?当然説なのになんで?政策説にすり寄るの?
って感想持ったな

二つ目の質問は未だに意味がよく分らんが

177:氏名黙秘
12/08/20 17:55:33.41 .net
>>176
一つ目の質問について。

私は質問者が、おそらく「一般悪意の抗弁」のようなものを想定しているのだと考えました。

つまり、手形債務が有効に成立しても、悪意の場合は無効を主張できると。


なお、質問者(169)への私の回答はつぎのような感じです。

当然説を採用すると、各手形行為は他の手形行為の有効な成立を前提としないので、
他の手形行為が無効であることにつき悪意であったとしても、
手形債務の発生に影響は与えないと、考えるべきかと思います。

178:氏名黙秘
12/08/20 20:25:22.52 .net
鈴木は当然説でよく取得者の悪意・善意を問題とならないと明言するが

河本・上柳や木内などは異論をとなえる。

結論の妥当性を考えると、鈴木のように言いっ放しではよろしくない

これは特に裏書で問題となるので、裏書と独立原則(適否、趣旨)、
さらに担保責任の根拠ともからむなかなか厄介な問題

179:氏名黙秘
12/08/20 20:26:31.05 .net
丁寧なお答えありがとうございます。

>>173
前田入門が基本書、
独立性の質問のもとは、
庄子良男『ドイツ手形法理論史』信山社にあった庄子論文。
為替手形振出と裏書は、表にまとめて考えているうちにまとめて考えたくて。

180:氏名黙秘
12/08/20 20:26:59.17 .net
URLリンク(twitter.com)
@Jurist_Hogaku

行政法判例百選は現在のところ10月中に刊行する予定です。よろしくお願いいたします。
RT @Guglielmo_Tell: @Jurist_Hogaku 行政法、倒産法、手形・小切手法の百選をそろそろ
改訂して頂けないでしょうか?

新しい判決ないんだからテコギ百選の改訂なんか必要ないだろうが。

181:177
12/08/20 21:28:30.58 .net
>>178
理由は書いてありますが。

もっと詳しく書かないと理解ができない、という趣旨ですか?

>鈴木は当然説でよく取得者の悪意・善意を問題とならないと明言するが
>河本・上柳や木内などは異論をとなえる。
>結論の妥当性を考えると、鈴木のように言いっ放しではよろしくない

君こそ言い放しだよ。
どういう理論的な理由で異論を唱えているかを記載して欲しいな。
「結論の妥当性」だけでは理由とはならないよ。
お互いに自分の結論が妥当だと考えているんだから。


当然説で善意・悪意が問題とならない理由については、
坂井芳雄「手形法小切手法の理解」46頁から49頁を参照してください。


木内説を持ち出す人の相手は本当に面倒くさいよ。
論理的な根拠を提示せずに「論破した」とか、
「机上の空論」とか、、、

182:氏名黙秘
12/08/20 22:11:27.25 .net
>>181
絶版を引用するなら、その内容を書かないとね(持ってませんw)

少なくとも鈴木には書いてなかったと思うけどね、当然説の帰結からこうなる、と言いっ放しに感じる

河本説は本か争点百選など、上柳説は古い商法演習か争点、百選当たってください(図書館へGo)
木内は本を読んでください、解りやすく書いてあります↓
───────────
当然説の帰結だと、結論が?になっちまう

所持人が悪意取得者の場合、当然、善意取得は認められない
すると、振出人には請求し得ず手形返還に応じねばならぬ立場

他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが
そのようなことを許す根拠が、まず問題とされねばならない(償還請求を認めるため、
振出人からの返還請求に対し除権判決をするのか?)まずここが致命的

もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

このような悪意の取得者の償還請求を認める必要ないし、認めることは妥当でない
との共通の問題意識がある(河本、上柳、木内ほか近時かなり多数)

これを避けるには、サクっと政策説へ改説する、ないし裏書に限って政策説(的考慮を認め)せざる得ない、
当然説で裏書の償還義務の根拠を権利移転のみに求める、あるいは債務負担も含むとしつつやむなく「悪意の抗弁」を持ち出す
裏書の担保責任の根拠を法定効果でなく意思表示の効果とする
裏書について独立の原則を否定し、善意取得で処理をするなどなど

ちなみに当然説でありながら政策的な考慮を正面から認める説ってあったっけ?

ちなみに、鈴木信者≒つ坂井信者の相手のほうがずっとマンドクサイ

183:氏名黙秘
12/08/20 22:20:12.48 .net
あとちょっとミスった

↑はとりあえず無視して下され

184:氏名黙秘
12/08/20 22:27:23.45 .net
>もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

ここは事案が違うな、削除します

あとはいいかな?




185:氏名黙秘
12/08/20 22:36:20.49 .net
>>180
またしても出費がw

186:氏名黙秘
12/08/20 22:48:32.17 .net
>>180
買う金が無いので、悩む必要無し

百選の改訂は、差し替える新判例のみをまとめて
小冊子にして定価x(差し替え新判例数÷100選x2)を
ぜひ販売して欲しい

ⅠとⅡでそれぞれ10数個ずつ差し替えで6千円とか
ボッタ栗止めて欲しい

187:氏名黙秘
12/08/20 22:52:32.39 .net
重判が一番ぼったくりだな。新司に合わせて発売時期も前倒しした点なんて特に。
幸い図書館に入るから買うことはないけどw

188:氏名黙秘
12/08/21 08:23:32.24 .net
>>182
あなたは、交付契約説+権利概観理論の立場なのですか?

もしそうだとしたら、債務負担と権利取得を1つの法律構成でもって
処理しようとするのですから、話がチャンポンになるのは当然でしょ。

当然説(根拠は手形債務負担行為の性質に求められますby前田)でも
結論はおかしなものではないよ。
「当然説→裏書への独立原則適用→悪意の取得者の償還請求肯定」
という論理は二段階創造説とは無縁ですね。二段階行為説なんですから
債務負担と権利取得とを峻別していますからね。

「当然説→裏書(債務負担行為)への独立原則適用→手形取得者の償還請求の可否とは無関係」
「悪意取得者の善意取得否定→権利の分属認めず→悪意取得者の償還請求否定」

ま、当たり前ですね。

189:氏名黙秘
12/08/21 10:41:33.50 .net
>>182
おいおい。除権判決はなくなって、除権決定になったからな。注意しろよ。





190:氏名黙秘
12/08/28 05:00:14.64 .net
手形行為独立は当然説でいいじゃないか。
判例でもあるし、有力な学者も支持、
さらには、ドイツ通説(契約説+権利外観+裏書債権譲渡)でも、
取得者の善意悪意は問題にならないそうだ。
それこそ、結論のでない問題は判例に従ってでいけばいい。
あと、無因の使いかた。

上柳って理論上ときどき変だったりしないか?

191:氏名黙秘
12/08/28 09:52:01.42 .net
>>190

龍田講義録のミカン酸性先生の注釈。テキストの原文が上柳の文章。
このレスでは、ゴチック部分を【 】で表示。

テキスト41頁(テキスト新版46頁)の記載は,多分,一読しただけでは理解できないと思われる。
次のように,ゴシック体部分を補って理解すべきであろう。ちなみに,上柳・論叢65巻5号98頁が
(イ)否定(ロ)肯定,鈴木・手形法・小切手法125頁が(イ)肯定(ロ)否定。



 手形行為独立の原則は裏書には適用されないという見解は,(イ)手形行為独立の原則は,各
手形行為がそれぞれ手形上の記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構
成される法律行為であることにもとづく当然の原則であると解すること,および,(ロ)裏書は債権
譲渡の意思表示によって構成される法律行為であって,裏書の担保的効力(手15条1項)は意思
表示の効果ではなく法定の効果であると解すること,を前提として,【(ロ)により裏書は「手形上の
記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構成される法律行為」ではないから裏
書には,(イ)の意味での手形行為独立の原則は適用がない。また,】先行する手形行為が無効であ
るため裏書人が無権利者である場合には,裏書は債権譲渡としては無効であるから,【(ロ)の法定
の効果としての担保的効力もない。結局,(イ)(ロ)を前提とすると,】この場合の裏書人の責任を手
形行為独立の原則によると解することはできないと考えるものである。

192:氏名黙秘
12/08/28 18:10:42.56 .net
要件事実の勉強してるとつくづくこういう無駄な勉強してる連中は受からせたくないんだなと感じる

193:氏名黙秘
12/08/28 18:17:26.88 .net
まあいいじゃあないですか。
ここは世知辛い現司法試験のことを忘れられる
古き良き時代の懐古スレなんですから。

194:氏名黙秘
12/08/29 12:06:24.88 .net
>>192
学会の最先端の議論にとびついた勉強ばかり繰り返して、
民法双書とか大塚とか勉強してるやつに、そんな本読んでたら
受からないよって、上から目線で言うやつは昔もいたよ。
もちろん、受験界からフェードアウトしていったが。

195:氏名黙秘
12/08/29 23:55:50.75 .net
大塚って刑法の大塚仁?

196:氏名黙秘
12/08/30 05:54:57.90 .net
>>192
手形法の要件事実は何を使って勉強されていますか?

197:氏名黙秘
12/08/30 09:11:46.28 .net
>>195
そう。
「学会の最先端の議論にとびついた勉強ばかり繰り返しているやつ」→say→「民法双書とか大塚とか勉強してるやつ」
だな。今読んだら分かりづらかった。

                                           

198:氏名黙秘
12/08/30 18:48:26.39 .net
てか大塚裕史もいるし

199:氏名黙秘
12/08/30 19:35:10.42 .net
民法双書と~なら大塚仁だろ

200:氏名黙秘
12/09/05 09:54:33.64 .net
やっと規制解除だあ( ´∀`)σ)∀`)

201:氏名黙秘
12/09/05 10:31:30.65 .net
>>192
手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。
そして、権利が発生しているかどうか、その権利が移転しているかどうかを初め
請求するための要件を考え、請求を阻止するための要件を考えるという点では
要件事実と相通ずる事が分ってないド素人のようだね。君は。

202:氏名黙秘
12/09/05 11:18:47.22 .net
森本の会社法、商法、テコギを一冊にまとめた本ってどうですか?
これ買うか、リーガルマインドの商法、テコギを買うかで悩んでます。

203:氏名黙秘
12/09/05 12:06:53.44 .net
>>201
> 手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。

ここは同意。というか、手形勉強して、逆に民法が分かる。
交付契約説の場合だけかもしれんが。

裏書と債権譲渡
交付契約と手形
意思表示理論の修正と意思表示
代理と代行

民法理論の修正を勉強することが民法の基礎を理解することにつながる。
創造説ではどうかしらんが

204:氏名黙秘
12/09/05 12:07:49.18 .net
>>203
交付契約と手形
は、
交付契約と契約の成立
の間違いね。

205:氏名黙秘
12/09/05 15:19:04.42 .net
民法の意思表示理論ほかと連動しながら
理解できるからね

契約説+権利外観

それがドイツ初め世界のメインストリームだし

206:氏名黙秘
12/09/05 16:39:19.51 .net
>>182
君、理屈っぽいけど、頭が悪いな。

周りの人から嫌われているだろ。

中央出身か?
中央出身で自信過剰な奴は本当に痛いなぁ。

君の人格への評価はこれでお終い。


以下は、君の見解への反論。
>もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

これ、間違い。
手形振出人の手形行為に瑕疵がある以上、手形振出人は手形債務を負いません。

間違いが多すぎて、すべて訂正するのは困難だね。

207:氏名黙秘
12/09/05 16:58:27.54 .net
>>182
>他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが

ここも誤り。
手形法77条1項4号、50条1項を見よ。
手形法の条文を転載してやったから、きちんと見てよ。

第七十七条  左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四  支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)

第五十条  遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

208:氏名黙秘
12/09/05 17:38:48.71 .net
>>182
君の議論を見ていると、つぎつぎと疑問がわいてくるよ。

>悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなる

>償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。
>無限ループになる?

上記の君の立論からすると、裏書人は手形を受け戻さずに支払うこととなるよね。

振出人は手形金の支払いに際し、手形の交付を請求できる(手形法78条1項、28条1項、77条1項3号、39条1項)。
したがって、裏書人が手形を交付しない限り、振出人は支払いを拒絶できる。

ところで、君の立論だと、裏書人は手形を受け戻すことができない。
したがって、振出人は裏書人から請求を拒むことができる。
(仮に振出人が手形債務を負担していたとしも)

そうすると、無限ループはない。


君の議論は、誤った知識をたくさん積み重ねて作った砂上の楼閣だね。

209:氏名黙秘
12/09/05 17:40:02.66 ZTGoWbhU.net
>>201
要件事実の勉強の意味が判ってないようだね。
つまり無駄なことする奴はいらないっていうことを言いたかったのだが。
君の存在は主張自体失当ということw

210:氏名黙秘
12/09/05 18:10:51.96 .net
>>209
オツムの足りない奴だな。

要件事実の勉強の核=最小限の事実は何か=最小限の勉強(=手形の勉強は無駄)
というのは短絡(>>192=208)

手形を勉強すると、民法の基礎理論を再確認するとともに、
要件事実的発想が身につく。だから手形が得意な人は要件事実が
得意になる萌芽をもつんだよ。

他科目をやることによって、
・当該科目の結節点が理解できて、当該科目の理解が深まる
・類似の思考・発想法をそこかしこに見いだしてリンケージして記憶に残り易い
・実社会で使う際の総合的立体的理解が身につく
という効用もある。

短絡は伸びないぞ。

211:氏名黙秘
12/09/05 19:28:43.34 .net
>>206-208
悪いけど、バカは相手にしないことにした。
(めくらなのか単なる揚げ足取りバカなのか知らんが)

それから、当然説でも何ら問題はないとする坂井の理解だが、
一応該当部分だけ確認した。しかし、まるっきり羊頭狗肉だね
嘲笑ってシマッタ

ただ、坂井の理解(羊頭狗肉説w)を挙げてくれてありがとう
それをみてふと思った。坂井の理解は、他人(学者すべて)から
まるで相手にされてないが、鈴木説の信奉者つ当然説に立つ坂井も、
当然説だと結論が不味い自覚はあったんだなと。

すると、この当然説に立った判例(s42だっけ?)はいずれ判例変更やむなし?
思いきや、判例変更の必要すらない先例性の非常に乏しい事案だと思った

木内も「やや事案として微妙」と断っているが、その意味が改めて解った

自分でその辺は勉強しろや、おバカちゃん

ほなさいなら

212:氏名黙秘
12/09/06 20:19:19.42 .net
>>211
188は承認するわけね。

213:氏名黙秘
12/09/07 09:05:20.09 IKS/D/Fl.net
レベル高い!

214:氏名黙秘
12/09/09 15:13:26.00 T0sqtWZ8.net
手形と刑法のゼミはこのように何時も殺気だってる。俺中大出身だけど、ゼミで結果無価値(俺を含めて三人)かつ、前田説だったから、イジメられたよ。もち、手形は二段階。

215:氏名黙秘
12/09/09 16:38:13.85 .net
刑法や手形に深入りする奴は人格障害っぽいからでしょ

216:氏名黙秘
12/09/09 17:17:23.35 .net
>>211
ばか㊥あげ

217:氏名黙秘
12/09/09 20:12:07.66 .net
刑法・手形にうるさいやつはベテになる。左は憲法のゼミにいく。中・高の先生になりたいやつはローマ法とかのどうでもいいゼミにはいり、優秀かつ、要領のいいやつは会社法のゼミにいく。

218:氏名黙秘
12/09/09 22:40:38.85 .net
>>211
木内宜彦先生は1988年にお亡くなりになったようですね。
今から22年前ですか。

あなたは木内先生の薫陶を受けられた人とお見受けします。
木内先生が講義をされていた頃、学生なら40代か50代の方ですね。

40代ですか?50代ですか?

219:氏名黙秘
12/09/09 22:56:51.67 .net
ROMってて気になったんだが、
>>168,>>178,>>179,>>182,>>211
って、同一人物じゃないか。

自分で質問して、他の人間に回答させ、自分も回答に参加。
で、「木内説、最強!」「中央、最高!」「俺が下々を論破!」って。
まるでプロレスだな。

母校愛が強いのは良いことだが、最低限のマナーがないと、皆どんびきだぜ。


君の木内先生への想いは下記のブログ等の記載と同じなんだろう。
しかし、中央出身者以外はそれほど関心は持てないんだよ。

もし木内先生の名声を高めたいなら、その「理論」を具体的に紹介すべきだよ。
君の書き込みにはそのようなものが見られず、条文を無視して空理空論しか見られないんだよね。

参考までに、木内先生、絶賛のブログ等は以下に引用しておきます。
URLリンク(legal-economic.blog.ocn.ne.jp)

220:氏名黙秘
12/09/09 23:02:08.12 .net
あとamazonの書評も以下で引用しとくね。


By Nowhereman
形式:単行本 昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。

 「東大=鈴木=法律学全集」の呪縛から、手形法本来の持っているダイナミックな論理性を示して、学生を覚醒させようとしておられた姿が目に浮かびます。

 手形法は、昭和50年代後半は、鈴木理論ではすでに説明できなくなっており、昭和56年合格の小生は、木内理論で解答したからこそ合格したとさえ思っています。

 師匠の高窪先生がおとなしかった分、先鋭的な主張をされ、手形法では鈴木理論を越えたと自負され、商法全体というか、「企業法学」という複合的な分野に進出された矢先の急死に私は、授業を受けたものとして本当にショックでした。

 木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。

 それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。

   (36期司法修習生)(弁護士)


中央への想いが熱いよね。
他校出身者には、ちょっとなぁ。
どこが優れているか、具体的に説明して欲しいよね。

具体的に説明は困難なんだろうけど。

221:氏名黙秘
12/09/09 23:03:29.16 .net
あとamazonの書評も以下で引用しとくね。


By Nowhereman
形式:単行本 昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。

 「東大=鈴木=法律学全集」の呪縛から、手形法本来の持っているダイナミックな論理性を示して、学生を覚醒させようとしておられた姿が目に浮かびます。

 手形法は、昭和50年代後半は、鈴木理論ではすでに説明できなくなっており、昭和56年合格の小生は、木内理論で解答したからこそ合格したとさえ思っています。

 師匠の高窪先生がおとなしかった分、先鋭的な主張をされ、手形法では鈴木理論を越えたと自負され、商法全体というか、「企業法学」という複合的な分野に進出された矢先の急死に私は、授業を受けたものとして本当にショックでした。

 木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。

 それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。

   (36期司法修習生)(弁護士)


中央への想いが熱いよね。
他校出身者には、ちょっとなぁ。
どこが優れているか、具体的に説明して欲しいよね。

具体的に説明は困難なんだろうけど。

222:氏名黙秘
12/09/09 23:04:34.77 .net
>>220-221
ゴメン。ミスった。

223:220-222
12/09/09 23:12:44.13 .net
連投すまん。

>昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。

これで「論破」したという評価はちょっと。

>木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。

そこまで優秀なら、お弟子さん、あるいは兄弟弟子(高窪先生の弟子)が理論を承継して深めるということがあっても良さそうに思えますが。

>それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。

思い入れが強すぎです。「木内」を読む前に「鈴木」だろ。
で、「鈴木」で事足りるでしょう。

224:氏名黙秘
12/09/09 23:22:55.95 .net
>>218
24年前に逝去な。

225:氏名黙秘
12/09/09 23:51:08.51 .net
>>223
木内先生の弟子は、法政大学にいる橡川先生がいます。私が中大の学部時代六号館一階で講義なさっていた。教科書は田邊先生でしたが教科書がなくてもレジメを見ればわかる講義でした。

226:氏名黙秘
12/09/09 23:58:28.28 .net
私は橡川先生をとおしてしか木内先生を知りませんが、第一回目の講義は銀行振込の資金の流れについて黒板いっぱいに図を書いて説明なさってたのを今でも鮮明に覚えてます。

227:氏名黙秘
12/09/10 00:04:42.33 .net
>>211

>それから、当然説でも何ら問題はないとする坂井の理解だが、
>一応該当部分だけ確認した。しかし、まるっきり羊頭狗肉だね
>嘲笑ってシマッタ

説明がないよ。
ここはネット空間だよ。
説明もなく、嘲笑しただけでは、何の理由にもならず、相手にされないよ。

>ただ、坂井の理解(羊頭狗肉説w)を挙げてくれてありがとう
>それをみてふと思った。坂井の理解は、他人(学者すべて)から
>まるで相手にされてないが、鈴木説の信奉者つ当然説に立つ坂井も、
>当然説だと結論が不味い自覚はあったんだなと。

何が理由でそう言っているのか、まったく不明。

>すると、この当然説に立った判例(s42だっけ?)はいずれ判例変更やむなし?
>思いきや、判例変更の必要すらない先例性の非常に乏しい事案だと思った

>木内も「やや事案として微妙」と断っているが、その意味が改めて解った

>自分でその辺は勉強しろや、おバカちゃん

30年前後、頭の中で木内節がループしていたら、他人との会話が困難になるのも当然か。

30年も司法試験版に魂が流浪しているとは。お祓いが必要だな。

228:氏名黙秘
12/09/10 00:09:24.56 .net
>>225
>>226
せっかくなので、木内説について説明してもらえませんか?

何故、当然説ではダメなのか?

できれば建設的な議論をしたいです。

229:氏名黙秘
12/09/10 00:29:04.49 .net
225・226ですが、私はその第一回目の講義しか覚えてません。いつもレジメ貰ってねてました(教室の出入口が教壇のすぐ横なので、レジメだけ貰って帰るという選択肢はない) 。あしからず。

230:氏名黙秘
12/09/10 00:53:54.53 .net
>>211
要件事実論的に、説明をして進ぜよう。 以下では、拒絶証書の作成等の要件は除いて記載する。
X振出、Y受取、Y裏書、Z取得という流れだとする。 手形面上の記載  「X→Y  Y→Z 」
この場合、Xが未成年でXの振出が取り消されたとする。

ZがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xの抗弁は認められ、ZはXに手形金の支払いを請求できない。

つぎにZのYに対する請求原因事実は以下のとおりである。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yに抗弁は認められない。したがって、Zの請求は認められる。
以上は、当然説からの説明。

231:氏名黙秘
12/09/10 00:54:49.96 .net
政策説なら、つぎのようになるのかな。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。

仮に政策説に立ち、Yの抗弁を認めたとして、 YがXに請求するには、上記3・4の抗弁を否認するほかない。 しかし、Xは未成年であることが前提であり否認できないので、YはXに対して手形金を請求できない。

したがって、無限ループは存在しない。以上、ざっくりと。

232:231
12/09/10 01:04:38.93 .net
ごめん。まちがった。
以下訂正。
ZがYに対して手形金を請求する請求原因事実は以下のとおり。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。

Yの抗弁が認められず、Yが手形金を支払った場合、YからXへの手形金請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xは未成年者なので、この抗弁は認められる。
したがって、ZがYに請求できたとしても、YはXに請求できず、請求はループしない。

233:氏名黙秘
12/09/10 01:25:00.64 .net
>>179 >>190は俺の書き込みだが、>>211などは別人だよ。

アマゾンの鈴木全集への評はひどいね。
例外状態に一般法理を援用して解決することが非難されるいわれは無い。

坂井の手形行為の独立性の理解は、
純粋に手形行為が意思表示であるからといういより、
むしろ政策説ベースの善意悪意を問わない説と読めた。

234:230-232
12/09/10 01:28:39.40 .net
>>232
232は政策説ね。

当然説なら、以下のとおり。230の続きね。
YはXに手形金の支払いを請求したいが認められるか。
これは認められない。説明は以下のとおり。

YがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Yは裏書の連続する手形を所持している。→Yは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xの抗弁は認められ、YはXに手形金の支払いを請求できない。


結局、いずれの説にたっても、無限ループなる事象は発生しない。

235:氏名黙秘
12/09/10 01:43:31.25 .net
>>233
おそらく坂井説は以下のように解するべきかと思います。

1)債務発生原因と債権の取得原因は分けて考える。
2)債務発生原因たる手形行為は他の行為を前提としていない。
3)債権の取得原因は前主が権利取得をしていることを前提とする。
4)各手形行為は手形面上に記載された内容を債務の内容とする。
5)約束手形の振出は手形面上に記載された内容の債務を負担する意思の表示であり、それを理由として手形債務者は手形債務を負う。
6)約束手形の裏書きは法定責任。署名をした際に手形面上に記載された内容の債務を負担する。これは手形の流通促進のため。
7)裏書人が手形債務を負うにあたって、所持人の主観面は考慮しない。法律に規定がないので。
8)政策説は手形行為がそれ以前の手形行為が有効であることを前提としていると解する。
9)しかし、手形債務の発生原因は他の手形行為を前提としない。
  あくまで法定の要件を満たせば発生する。
  繰り返すと、他の法律行為を前提としているのは、手形上の権利取得の場面だけである。

政策説は債務の発生原因たる法律行為につき、他の法律行為を前提としているが、
当然説は債務の発生原因たる法律行為につき、他の法律行為を前提としていない。

236:氏名黙秘
12/09/10 10:07:10.24 .net
>>230-232 234
おいおい。横レスだが、想定事例が違うんじゃないのか?
それに、>>230にあげてある事例での
・善意・悪意の対象は何だ?
・振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に
 振出人が抗弁としてなすのか?


237:氏名黙秘
12/09/10 20:32:01.16 .net
坂井芳雄から直接聞いた俺が少し書くと、
坂井は、担保責任=法定責任であり意思表示責任ではない、
裏書=手形権利移転行為であり裏書に手形債務負担行為を想定すべきでない
二段階行為は振出のみに当てはまる。
手形行為独立の原則については当然説だが担保責任を法定責任と考えても
なんら問題はない、とのこと。

238:氏名黙秘
12/09/12 00:33:57.47 .net
エスパー現わる

239:氏名黙秘
12/09/12 10:23:59.32 .net
>>237
よく言われてるのは、

先行する手形行為が無効であるため裏書人が無権利者である場合には,
裏書は債権譲渡としては無効であるから,担保的効力もない。

という議論だったんだけど、

債権譲渡として無効でも担保的効力があるとしてもいいじゃないか

ってことなんだろうね。そもそも担保的効力は手形の信用力をますという
政策的なものだから、政策的に債権譲渡として無効でも担保的効力が
あるんだと言ってもおかしくないと突っぱねることは可能だろう。

そういう政策説の曖昧さがいやだっていう人はいるだろうけど。

240:230
12/09/16 23:47:30.16 .net
>>236
レスが遅れてすみません。

ご指摘のとおり、政策説から見た、より適切な典型例があるかもしれませんね。
自分が当然説なので、あまり頓着しませんでした。

>>233
233氏には、できれば、当然説を採用しなかったとしても、
私たちと議論ができたことへの納得感が得られてももらえればと思っています。

なので、ない知恵を絞って、以下、書き込みます。

つぎのような事例なら、どうですか?
A(振出)→B(受取人)
B(裏書人)→C
C(裏書人)→D
D(裏書人)→E
という裏書がある手形をEが所持した場合について。
Bが未成年者であり、手形債務負担行為(+権利移転行為)を取り消せるとします。
そのことを、Eが悪意であったが、Dが善意であった場合の処理について検討してみます。

(請求原因事実)
1)Aは振出により手形債務を負担します。
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有します。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形権利移転行為は取り消しうる。
4)BはBC間の手形権利移転行為を取り消した。
 結果、Eは手形上の権利を承継取得できていない。
 また、原始取得もしていない。
∴EはAに対して手形金を請求できない。

241:230
12/09/16 23:54:36.38 .net
では、EはDに対して手形金の支払いを請求できるか。

(請求原因事実)
1)Dは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(抗弁)
3)なし(当然説)
3)悪意の所持人に対しては、前提となる手形行為(権利移転行為を含む)の瑕疵を主張でき、
 DはEに対してBの手形行為の瑕疵を主張できる(政策説)

242:230
12/09/17 00:04:19.35 .net
ちなみにDがABCに手形金を請求した場合について検討しておきます。

(請求原因事実)
1-A)Aは振出により手形債務を負担します。
1-B)Bは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
1-C)Cは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Dは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
  (Dが遡及されて、手形を所持する場合)
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。



243:230
12/09/17 00:15:19.18 .net
>>236
>善意・悪意の対象は何だ?

 僕は当然説でないので、定かではないが、
 手形債務負担行為または手形権利移転行為に瑕疵があることだと思われます。

>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
 手形所持人が裏書の連続によりその権利を証明したのであれば、手形上の権利者と推定されます(77条1項1号、16条1項)。
 そうすると、手形所持人の権利を争う者がその権利の所在を争うことになるので抗弁かと思われます。
 一応、上記文面も「裏書が連続していること」を前提に記載されていると思います。


244:230
12/09/17 00:20:07.42 .net
>>243 への追記

>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
 これへの上記回答は、権利移転行為に着目した回答です。

 手形債務負担行為の瑕疵についての回答はまた別の形になると思います。
 権利消滅事由に対する主張・立証責任は権利が消滅することによって利益を得る者ですから、
 やはり振出人(この場合)でよいかと思います。

245:230
12/09/17 00:36:30.30 .net
>>233
これですよね。アマゾンから引用。

> 昭和40~50年代の司法試験受験生の大半が、この本を基本書にした。
> 斬新な発想と、当時としては、価格面でも安かったことで一世を風靡したが、彼の説く手形法の理論は、「斬新さ」はあったが、理論的一貫性がなかった。後に木内教授らに徹底的に論破されてしまう、手形論は、現在はもはや通用しないものになっている。
> ただ、困ったことにこの教科書の偉大な足跡で、多数の司法試験受験者を生み出したことから、現代に通用しない手形法理論と、一見分かりやすい「論理構造」がマニュアル本に採用され、実務と受験の乖離を招いてしまった。
> この功罪は大きい。
> しかし、私自身も、この本を最初に読んだ時の知的好奇心の満足は覚えている。
>  (36期司法修習生)(弁護士)

これのことですね。別に鈴木説・坂井説が否定されても、私は構いません。より優れた見解が出るのであれば。
また、日常生活において見解の相違があるのは当然なので、見解の相違があっても別に構いません。

しかし、木内説はどうも...相手方への説明を省略して、一方的に「俺の勝ち」だとだけ言う傾向があり、
現代のネット社会にはそぐわない説に見受けられます。

議論を楽しむためにも、もう少し自説の説明をして欲しいものです。

246:230
12/09/17 01:06:12.74 .net
>>241

当然説と政策説について

当然説は手形債務の発生原因は他の手形行為に依存していないと考えています。

政策説は手形債務の発生原因はそれ以前の手形行為に依存していると考えています。

裏書は手形上の権利の移転を主たる目的とする行為です(14条1項)。
しかし、法は、裏書を債務の発生原因として法定しました(15条1項)。
これは法律上定められたものであって、裏書が権利の移転を主たる目的としていることとは何ら関係がありません。

手形上の権利の移転は前主の権利の存在を前提とします。
したがって、前主の法律行為に瑕疵があれば、後主は手形上の権利を取得できません。
しかし、手形債務の発生は前主の法律行為を一切前提としません。
裏書について言えば、15条の要件さえ満たせば(遡及の要件を除く)、当然に発生します。
つまり、債務発生原因たる手形行為について言えば、前主の法律行為は何ら前提としていません。
なので、政策説のように前主の法律行為の適否を問題とせずに手形債務が当然に発生するので当然説と言います。

参考になりましたでしょうか?

247:氏名黙秘
12/09/17 01:13:02.14 .net
当然説と政策説の違いって、
民法の売買の瑕疵担保責任の契約責任説と法定責任説の関係に
パラレルに考えるといいんじゃない?

248:230
12/09/17 01:13:57.85 .net
>>242
また間違えた。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。

→DはBに対して手形金を請求できない。・・・が正解。
 DはCに対して手形金を請求できる。
 DはAに対して手形金を請求できないかもしれない。
 ∵Bが手形権利移転行為を取り消したら、Dは手形上の権利者ではなくなるので。

249:氏名黙秘
12/09/17 05:29:32.21 .net
底辺自称研究者スレ

250:氏名黙秘
12/09/19 01:41:43.27 .net
>>245
手形は、もう結論の落としどころも定まって、
理論構成も行き着くところまで行った感があり(契約説か二段階創造説)、
新しいより優れた見解が出るかは疑問。

二段階創造説を一つの行為なのにと非難するにしても、
契約説も債務負担面と債権移転面を分けて考察するのだから、
非難はあたらない。こんな具合。

俺の希望としては、
契約説+権利外観ベースで為替手形から記述が始まる、
債権と責任の峻別をした教科書体系書が出ることを望む。
なぜなら、責任無き債務負担の概念があるだけで、
記述がかなりクリアになるから。
あとは、有因無因の概念をクリアにできれば民法に合わすこと、
どうも、前田説の有因はわかりにくい。

確かに、木内説は熱い心を包んだようなところがあるな、
著作集栞の対談にもあったが。
特別講義のほうに議論の詳細があるのかもしれないが、
見る機会が無いから分からない。

251:氏名黙秘
12/10/02 15:42:45.12 .net
実務では商法は大事

252:氏名黙秘
12/10/02 20:02:48.90 .net
三段階審査

253:氏名黙秘
12/10/03 18:02:01.57 .net
三段階創造説

254:氏名黙秘
12/10/03 22:33:29.23 .net
三段階新サロン

255:氏名黙秘
12/10/08 12:17:42.07 .net
自称研究者()

256:230
12/10/24 00:45:05.90 .net
>>249
もし僕のことを言っているなら、僕は研究者ではないよ。
ただのサラリーマン。昔、旧司法試験を受けていた。

ちなみに法務部所属。しかし、手形は一切扱っていません。
経理、財務はたまに扱うようだが。

>>250
理論構成の件は、その通りだね。
僕は一応、創造説を採るが、契約説でも構わないとは思う。
説明が面倒くさくなるけど。

有因・無因の件は反対だな。
確か、前田説は権利移転行為は有因、債務負担行為は無因だったと思う。
それ以前の学説は、手形行為を「債務発生原因」あるいは
「手形債務を負担する意思の表示」としていたと思う。
「債務発生原因」と定義した場合、法定責任も含まれる。

つまり、前田説の登場によって、何も変更はされていない、
ただ定義が変わっただけだと、僕は思うよ。

結局、債務の発生原因については、前田説を含め、どの見解も無因であり、結論は同じ。



257:氏名黙秘
12/10/25 14:22:40.26 .net
東大法2類だけど木内先生持ってるよ
まあ今から読むかどうかはなあ。

258:氏名黙秘
12/10/25 17:29:59.01 .net
商法と手形小切手の基本書を判例通説でいくならなにが結局いいんですか
シーブックとか予備校本のほうがよいのかな?

259:氏名黙秘
12/10/30 20:25:47.04 STCC6U+h.net
手形の裏書について質問です。
今読んでる本に「裏書の連続している手形の所持人は、
手形を所有しているだけで正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できます」
とかいてあるのですが、被裏書人の欄に所有者以外の氏名、名称が書かれている場合でも、
正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できるのでしょうか

260:氏名黙秘
12/10/30 21:47:12.11 R93lMCqT.net
>>259
手形の所持人が手形金を請求するためには、3つの要件を充足させる必要がある。
①手形債務者が手形債務を負担していること
②裏書の連続
③最後の被裏書人と手形所持人の同一性

本問では③が問題となる。芸名やペンネームなら氏名が異なるだろうが、同一性は証明できるだろう。
別人なら手形金を請求できない。ちなみに、所持人と被裏書人が同一の氏名なら運転免許証で証明可。

あと>>259の「所有」「所有者」は「所持」「所持人」のことだよね。

261:氏名黙秘
12/10/30 22:10:39.06 .net
●ニ宮周平さん

●本名、井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●弱視、色弱。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴は中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(痴話喧嘩に見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優経験アリ
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問

262:氏名黙秘
12/11/11 18:41:16.69 r7o1RMWL.net
age

263:氏名黙秘
12/11/16 20:06:44.24 .net
誰か教えて下さい

手形商法の最高の基本書を

264:氏名黙秘
12/11/17 14:22:39.28 .net
前田庸の手形法・小切手法入門(有斐閣)がもっとも分かり易い。二段階創造説だけどな。
必要なら交付契約説で脳内変換すればいい。それも十分可能だよ。
ちなみにデバイス(ネオ)は前田入門に通説の内容を加えたものだ。
手形に関しては、シケタイもCブックも、初学者には理解しにくい出来栄え。

265:氏名黙秘
12/11/17 14:45:13.39 .net
デバイスを見てみよ

266:氏名黙秘
12/11/17 16:36:11.97 .net
>>263
一番は鈴木竹雄の「手形法・小切手法」。

簡単なのが良ければ、書記官研修所のが良い。
ちなみに書記官研修所のやつは「発行説」。

267:氏名黙秘
12/11/18 08:40:35.35 .net
w

268:氏名黙秘
12/11/22 22:51:01.87 .net
近藤商法、早川手形が最強か?

269:氏名黙秘
12/12/23 11:22:28.75 dGTIAlRN.net
この分野、基本書の改訂が遅いな

270:氏名黙秘
12/12/23 11:43:56.73 .net
まあ、売れないからな。
受験的には、レックの択一コンプリートでお釣りがくるくらいだしね。

271:氏名黙秘
12/12/23 22:04:55.07 .net
精魂込めて書かれたような基本書改訂をするほどの、
判例や理論の進展もないからという理由も。

新刊はときどきあるけど森本編とか。

272:氏名黙秘
13/01/03 19:50:16.69 .net
手子はもう裁判になること自体が稀。システム金融がらみしかない。

商法総則商行為は学者が全く研究していない。裁判所もいきあたりばったり。
最近、営業譲渡がらみの過払金債務の承継がhotだったけど、最高裁が学説
判例無視した判決出して解決した。それに対して商法学者が判例解説一つ書
かないというありさま。
はっきり言って、この分野はまだ平成になっていない。

273:氏名黙秘
13/01/20 10:09:04.21 .net
なんか勉強熱心な人が多くて感心する

274:氏名黙秘
13/01/20 12:43:38.95 .net
初学者なんですが、
先輩に頂いた本の内に、
H13の弥永手形小切手がございました。

法律自体の改正は無いとは思うのですが、
これで、学習すると、だいぶん不都合はございますでしょうか?

あまり、時間(お金)をかけるつもり(余裕)もなくて、
これで問題ないのなら、助かるのですが。

275:氏名黙秘
13/01/20 12:46:45.36 .net
手形ならそれでもいいよ。
ただ、もっと時間かけて勉強する科目は他にあるよ。

276:氏名黙秘
13/01/20 12:55:57.72 .net
さっそくありがとうございます。

予備試験で一応出題されたらしいので、
重要箇所だけちら見しようかと。

10年古いとなると、
強いていうならば、
気をつけておかなければならないのはどういうところになるのでしょうか?
まだ中を開きさえしてないですが、
会社法部分に言及されていたりすれば、スルーということなんですよね。

277:氏名黙秘
13/01/20 13:48:21.46 .net
手形は進んでないから、そのままで大丈夫。

278:氏名黙秘
13/01/20 14:14:59.63 .net
ありがとうございました。

279:氏名黙秘
13/01/20 19:23:06.93 .net
近藤の商法総則・商行為は初版で大丈夫かな?

280:氏名黙秘
13/02/06 04:08:28.26 OlCU1Ao7.net
age

281:氏名黙秘
13/02/19 17:46:33.64 .net
>>279
ダメです。改正があります。新しいのにして下さい。

それにしても、手形小切手は、教員でも執筆がムズイのね。
URLリンク(blog.livedoor.jp)

282:氏名黙秘
13/02/19 20:47:14.84 .net
>>272
ゴルフ場の預託金と事業譲渡関係の判例が出てるじゃん

283:氏名黙秘
13/02/20 09:13:19.65 ycCtexYp.net
ドイツ語さえ読めれば、この注釈書と何かひとつ日本の教科書でいいんじゃないの。
URLリンク(www.amazon.co.jp)

284:氏名黙秘
13/02/23 11:15:01.34 .net
行政法選択に戻せ!!

285:氏名黙秘
13/02/24 04:41:37.09 .net
たしかに

286:氏名黙秘
13/02/24 12:19:44.78 .net
そんなことしたら学者の食い扶持が減るだろ?
そんなの不可能に決まってるじゃないかw

287:氏名黙秘
13/03/23 21:19:55.09 .net
今日の新聞に商法改正が載っていて焦ったがよく見たら海商法だった。

288:氏名黙秘
13/04/06 21:02:32.53 .net
もっときれいに商法改正しろ!!

289:氏名黙秘
13/04/06 21:10:28.78 .net
これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。

290:氏名黙秘
13/04/18 14:07:20.58 .net
大改正してもいいよ

291:氏名黙秘
13/04/19 00:11:37.90 .net
出るとしたら人的抗弁の切断もう一度だろうね
ロー生ぜってぇわかってねーよ

去年解いて受かった予備組は強いだろうね

292:氏名黙秘
13/04/19 13:24:59.87 .net
商法の先進性か。

293:氏名黙秘
13/05/10 10:18:01.95 .net
わかりにくいから改正しろ

294:氏名黙秘
13/05/10 11:36:48.10 .net
次は後者の抗弁かな?知らないと絶対書けないからな。人的抗弁の個別性とか。

295:氏名黙秘
13/06/22 22:26:40.84 .net
論文で出るの?
信じられない

296:氏名黙秘
13/06/22 22:53:35.10 .net
すべての複雑な条文をはぶいて、第1条ないし第2条の信義則で対応する
という法案を通したいのですが

297:氏名黙秘
13/06/25 17:27:56.94 .net
もっと使える法律に改正しろよ。

298:氏名黙秘
13/06/25 17:28:29.04 .net
いいね

299:氏名黙秘
13/07/12 NY:AN:NY.AN .net
【復活】基本書アンケートスレ【定番】
スレリンク(shihou板)

300:氏名黙秘
13/07/18 NY:AN:NY.AN .net
会社法の改正

301:氏名黙秘
13/07/21 NY:AN:NY.AN .net
改正賛成。

302:氏名黙秘
13/08/02 NY:AN:NY.AN .net
わかりずらい商法
なんとかしろよ

303:氏名黙秘
13/08/14 NY:AN:NY.AN .net
小切手法
手形法
カタカナ見にくい

304:氏名黙秘
13/08/18 NY:AN:NY.AN .net
やはり会社法が一番分かりやすいな
手形法、小切手法、商法の残りも早く現代語化して欲しい

305:氏名黙秘
13/08/19 NY:AN:NY.AN .net
手形法、小切手法のカタカナが見にくいなら条約正文を読め。

306:氏名黙秘
13/08/29 NY:AN:NY.AN .net
指定教科書で森本編の総則と商行為を持ってるんだが、近藤とどっちがいいと思う?

307:氏名黙秘
13/09/03 07:41:44.90 .net
>>306
一長一短。

近藤著は手短にまとまっているので読みやすい。
しかし、たまに近藤先生自身が理解していないのでは?と思えるような記載箇所もあり。

森本編の方が教科書的にはよく出来ていると思う。
ただし、近藤著よりは情報量が多く、やや読みにくいかも。

森本編を読み切る自信があれば、既に持っている森本編でよいのでは。

308:氏名黙秘
13/09/03 10:11:09.56 .net
指定教科書の森本編を精読して教授に質問するのがいいとおもう。
もう一冊買って読むなら、江頭の商取引法をお薦めする。

309:氏名黙秘
13/09/04 22:35:51.68 .net
306だが、アドバイスありがとう。
指定教科書の森本編で頑張ってみる。

310:氏名黙秘
13/10/09 01:06:19.19 .net
       /三三ミミ::::`ヽ、                   ____ 
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ                /     /|
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ             / ̄ ̄ ̄ ̄|/|
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',           / ̄ ̄ ̄ ̄ | |/|
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|         /     / /| |/
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}        |三三三三|/ /|/
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ         |三三三三|/ /
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ        |三三三三|/
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》     そや これが手形のええところや
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_         手形行為独立の原則や!
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

311:氏名黙秘
13/10/13 12:37:04.89 2Efxsl/w.net
小ジレンマ=ドジ総則・ドジ行為法

312:氏名黙秘
13/10/13 12:49:01.98 .net
予備校本の中でで言えば、
知識が詳細にまとめられ、情報量が一番多いのは、シケタイ。
一般的には、情報量は、cブックの方が、シケタイよりも多いんだが、
なぜか、商法総則・手形小切手方に関しては、シケタイの方が多い。
商法総則・テコキ(他の科目は除く)を予備校本で深く勉強したいなら、シケタイがいい。

313:氏名黙秘
13/10/14 14:08:35.53 .net
学者の書いたものなど読めば読むほど合格から遠ざかる

314:氏名黙秘
13/10/14 14:59:48.89 .net
シケタイはヴェテが書いたものだけどな。

315:氏名黙秘
13/10/15 10:30:08.20 .net
学者の基本書作成能力はヴェテ以下と言うことか
ローを作ってしまうような学者だから当然か
まともな思考、まともな文章など書けるわけがない

316:氏名黙秘
13/10/15 10:52:18.81 .net
学部の必修講義に出れば、学者に教育能力なんて無いことは一目瞭然。

317:氏名黙秘
13/10/15 13:33:50.60 .net
昔から学者の本業はドイツ、フランスなどの学者の書いたものの翻訳
つまりお気に入りの外国学説の翻訳、紹介
あとはすべて片手間なんだ

318:氏名黙秘
13/10/15 16:27:09.13 .net
ヨコのものをタテにするのが学者の仕事w

319:氏名黙秘
13/10/16 09:49:00.20 .net
学者は、ではの神
外国の法制度、社会に心酔し持ち上げる
でも実際には外国のことはよく知らない
だからローなんてものが出来た

320:氏名黙秘
13/11/30 15:50:21.10 .net
漢字で、「金弐拾正円」と金額記載のある約束手形は有効か。

321:氏名黙秘
13/12/18 23:28:25.54 .net
弁護士がAVデビュー(八代眞紀子)
「司法試験に受かりました。でも法律よりレイプされるのが好き。」
URLリンク(www.dmm.co.jp)
URLリンク(www.dmm.co.jp)

322:氏名黙秘
14/01/11 12:29:36.20 .net
保守

323:氏名黙秘
14/01/24 23:40:38.20 .net
手形小切手、森本滋編の共著か早川の黄色いほうか迷ってるけど、もし知ってる人いたら教えてくだしあ。

324:氏名黙秘
14/02/26 11:32:26.93 .net
>>323
♭早川
♯森本(先端の問題まで触れてある)
現司法試験対策なら早川で充分
♭宮島も良
ミカン酸性さんが編集してアップしてくださった龍田節先生の講義録はおすすめ>>191

♯岩原が出れば現司法試験超えでも決定版になるだろう
ちなみに岩原は、江頭同様、創造説も有因論も採らないと思われ(厳格な無因論でもない)
参照:岩原紳作「鈴木竹雄先生の有価証券論、手形・小切手法論」ジュリスト№1102

325:氏名黙秘
14/03/03 12:22:29.33 .net
マイナーだが末永敏和(中央経済社)も端的で分かり易い
判例枠囲みも良
本文150頁程度も◎
ブックオフ105円で時折見かける

326:氏名黙秘
14/07/16 01:27:49.07 .net
捕手

327:氏名黙秘
14/07/18 13:01:39.49 .net
小川のコンパクト商法総則商行為法手形小切手法ってどうなの?丸山とどっちがいい?

328:氏名黙秘
14/07/19 00:14:01.56 .net
さすがにあれは薄すぎるかと

329:氏名黙秘
14/07/20 07:58:27.16 .net
近藤先生の本が人気なのはどういった理由でしょうか?
あんまり分かりやすくはなかったですが。

330:氏名黙秘
14/07/20 21:38:20.95 .net
>>329
代表例は「投機購買とは、安く買って高く売ることである。」というような簡潔な記述。これが人気の秘訣。
あと、文章がキビキビしている。長ったらしくならない。これは長所であり短所でもある。
だから、文の接続、流れが掴みにくく、あなたにはわかりやすくなかったのかもしれない。
良くも悪くも、論述試験向きのテキストではなく、択一向きのテキスト。これでおk?

331:氏名黙秘
14/07/28 21:17:11.74 .net
既修   .合格率  合格/受験者
早稲田  63.21%  . 67/ 106
慶應大  58.78%  753/1,281
中央大  54.33%  872/1,605
明治大  40.32%  352/ 873
上智大  34.03%  162/ 476

332:氏名黙秘
14/07/28 21:43:03.83 .net
近藤先生の本について聞いた者です。ありがとうございました。先生の文体は好きですよ。丸山先生の基礎コースの次を探してました。頑張って繰り返します。

333:氏名黙秘
14/08/03 16:24:41.19 .net
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 五訂版

(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)

2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測

住所: 奈良県生駒郡平群町? ←New!
実家: 不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と同居、親は英語教師、妹がいる 

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村?の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール、既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ~ ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中

334:氏名黙秘
14/08/08 11:24:59.64 .net
小切手法
手形法
カタカナ見にくい

335:氏名黙秘
14/08/23 06:14:48.32 .net
簿記厨でも小切手法だけは詳しい

336:氏名黙秘
14/09/18 15:53:12.26 .net
神田16版やっと出たな

でも、改正は会社法のみで
実際の運用でキモの政省令は何もなしで

すぐ買い替え必要なの必至
無駄金だなあ

337:氏名黙秘
14/09/20 09:37:22.54 .net
わかりにくいから改正しろ

338:氏名黙秘
14/09/24 02:00:48.35 .net
>>336
ちょっと買う気がしないよね
江頭なんか6千円もするしな

339:氏名黙秘
14/09/30 23:11:52.80 .net
会社法の勉強スレ
誰か立てれ

340:氏名黙秘
14/10/15 01:18:32.96 9KrgLdbv.net
結局、会社法で改正対応の基本書

江頭と神田だけか

リークエ、弥永、S出る(政省令対応できるまで)予定なし???

341:氏名黙秘
14/11/04 10:00:46.04 13i7RKk0.net
ここで「創造説」を採るのは、かなりの困難が伴います。
特に、前田庸教授の「創造説・有因論」は、師匠である鈴木竹雄教授の説を承継したもので、
論理的には徹底してるものの、鈴木教授が生きていれば、おそらく、
「こんな不肖の弟子はいない。我が創造説・有因論を決定的少数説の迷路に導いたのは、わが弟子前田に他ならない」と
嘆くのではないかと思われるほど、困難な理論構成となっているところが散見されます。

342:氏名黙秘
14/11/04 10:02:50.57 13i7RKk0.net
創造説・有因論を極端に突き詰めていけば、前田説に至るのでしょうが、
「表見代理」や「人的抗弁と善意取得の関係」等、鈴木先生が七転八倒しながら理論を調整した部分が、
きわめて特殊な異説とでもいうべき理論構成にされているのが実情です。

343:氏名黙秘
14/11/04 10:05:43.96 13i7RKk0.net
前田説を採る場合、論理構成しにくい部分が最低でも2点あります。
1つは「表見代理」の部分。
前田説によれば、無権代理人による単独行為である「債務負担行為」が本人に及ぶはずはないものが、
「手形の授権に制限は許されない」という特殊な構成によって、
ようやく本人に債務を及ぼしうるというところに無理があります。

344:氏名黙秘
14/11/04 10:10:29.65 13i7RKk0.net
もう一つは「人的抗弁と善意取得との関係」です。
通説が人的抗弁として扱う「手形空間」の問題ではない、「原因関係」の抗弁が、
すべて「移転行為」に関する瑕疵として善意・無重過失で治癒されてしまいます。
人的抗弁は、せいぜい融通手形と白地手形の不当補充のところで、ちらっと出てくる程度という、
善意取得と人的抗弁の区別が通説と著しく異なる取得者の保護関係にある説が完成してしまいます。

345:氏名黙秘
14/11/04 10:15:29.08 13i7RKk0.net
私法の一般理論からいうと、債権債務関係は、特別の法廷責任による場合を除き
①契約、②不法行為、③不当利得、④事務管理の4つのケースでしか生じません。
手形は、取引のために振り出すものですから、「契約(当事者の合意)から権利義務関係が発生すると解するのが、私法理論上当然」ということになります。
これに対し、創造説は、交付欠缺の場合にも一貫した説明ができる、と言います。
しかし、交付欠缺は、一般的に生じる問題なのでしょうか。
手提げ金庫に入れたら盗まれる、世の中に流通している手形の7割、8割はそうやって流通していると考えてよいとでもいうのでしょうか。
「交付欠缺」というのは、「特殊な例外的な事態」です。とすれば、「特殊な例外的事態に対しては、特殊の例外的な法理で対処すれば良いのではないでしょうか。

346:氏名黙秘
14/11/04 10:18:42.25 13i7RKk0.net
創造説は、さらに、債務の発生と権利の移転とを区別することによって権利義務関係を明確に説明できると言います。
しかし、これもそう言えるでしょうか。
債務の発生と権利の移転を区別することによって権利義務関係が明確になるところはあります。
しかし、単独行為による債務の発生という構成を採ることによって、かえって説明が困難になるところもあります。
先ほど述べた、「表見代理」のところや「善意取得と人的抗弁の関係」がそうです。

347:氏名黙秘
14/11/04 10:21:31.42 13i7RKk0.net
「手形の代理権は特殊なものであり、代理権を授与した以上、あるいは代理権の表示をなした以上、
当該代理権については何らの制限を加え得ないものである。それは手形が転々流通するものであるからである」と前田説は説明します。
しかし、代理権というのは個別に与えられるもので、代理権を与えた範囲で有効というのが民法の原則でしょう。
ところが、創造説はそうではないと言うのです。

348:氏名黙秘
14/11/04 10:25:44.93 13i7RKk0.net
また、「創造説・有因論」を採っても、「善意取得と人的抗弁の関係」について
バランスを取らなければということで、交付について帰責性がある場合については人的抗弁、
交付について帰責性がない場合については善意取得というように、
帰責性によって保護要件を変えるという修正を施してきた鈴木・創造説を台無しにしているのが前田説で、鈴木教授は嘆いているというほかありません。
それに対して、契約説は、「私法の一般理論」に立っていますから、通説の地位は動じようがなく、
いくら受験生の多数が前田説が良いと思おうが、学会の通説にはなりようがないのです。

349:氏名黙秘
14/11/04 10:46:51.04 13i7RKk0.net
手形行為独立の原則の法的性質について、創造説・有因論をとる学者は、
1つひとつの手形行為は本来独立している(単独行為によって債務が発生する)ので
あるから当然のことであり、
なおかつ、裏書の担保責任も債務者の意思に基づいて生じる以上、
前裏書の有効無効を問わず責任が生じるのは当然であると説明します。
しかし、果たしてそうでしょうか。
裏書をする者が「満期に手形が不渡りになったら、自分はこの手形の保証しているから
責任を負うんだ」という意思をもって裏書をしているでしょうか。
また、「手形債務の発生自体に問題があっても、裏書人である以上、自分の担保責任だけは
果たさなくてはならないことは当然だ」などという意思で、裏書人は裏書などしているでしょうか。
どう考えてもそんなことはないでしょう。
ですから、通説的な見解は、手形行為独立の原則は流通保護のための「政策」で、裏書の担保責任は「法定の責任」であると解しているのです。
説明します。

350:氏名黙秘
14/11/04 11:00:46.92 QMdlrRcS.net
契約説+権利外観説でも、
手形行為独立の原則は、私法の原則通り意思表示の独立から導かれる。
裏書行為意思から当然だということ。
売買契約でも、
「引き渡し責任や瑕疵担保を負うのはうんぬん」と言って政策説を言うのだろうか。
さらに考えるならば、
「政策」により法が制定され、法により責任を負うのだから、
法解釈にとって「政策説」「法定責任説」は無意味で有害な考え。

351:氏名黙秘
14/11/06 03:03:03.99 wpv8a8W2.net
無因的創造説・所有権説を採用する人はいないの?

352:氏名黙秘
14/11/09 07:28:20.30 s71sD5Ne.net
>>350
何か意味の無い、訳の分からないことを言ってますね。
手形は宗教じゃなくて実務だよ。

353:氏名黙秘
14/11/09 11:22:52.07 Mbcp+jjz.net
>>352
当然説が理論的にも正当なので、
結論だけ丁寧な利益考量で根拠づけすればいい。

354:氏名黙秘
14/11/13 01:33:20.66 CNSxHarS.net
実際に手形の裏書をした人間からすれば
裏書をするという意思だけで独立当然なんてのは
頭が狂ってるとしか思えんだろ。
親がこけたら子もこけさせてくれというのが当然の意思。
人の意思を無視した当然説は、近現代の法学ではなく中世の法学。正に机上の空論だ。

355:氏名黙秘
15/01/28 20:05:00.98 OrfY6NGB.net
裏書なんて止めればいいのに
手形の流通なんてさせない方がいいんだよ

356:氏名黙秘
15/02/15 11:57:50.75 d5UhRhCm.net
手形小切

357:氏名黙秘
15/02/15 20:01:34.46 rEIoMpJ3.net
>>349
二段階創造説は、振出行為のみに適用される理論であり、裏書には適用されない
と考えればよろしい。その限りで前田説を修正するわけ。
つまり、前田によると裏書=債務負担行為+権利移転行為と定義されているが、
そうではなく、裏書=権利移転行為と限定的に定義すれば、法定責任説を採用する
ことが妥当となる。ここは、前田説の行き過ぎの箇所と言える。

358:氏名黙秘
15/02/15 20:08:37.98 rEIoMpJ3.net
前田説は、債務負担行為について、抽象的効果意思説に立脚しているが、これを表見代理
にも適用する理論構成を取ればよかったのだが、そうはしなかった。ここは前田が通説の
発送から脱却できなかった箇所でもある。二段階創造説を徹底させるといいつつ、
通説サイドからの批判に理があると思ってしまったのだろうね。
代理権付与を契約法理から単独行為法理に再構成する(その限りで前田独自説になる)ことを
もっと前面に押し出せばよかったのだが、権利外観理論による修正という構成を選択して
しまったんだよね。中大の永井説が、この点では創造説を徹底させているという意味では
前田説以上だろう。

359:氏名黙秘
15/02/15 20:10:02.15 rEIoMpJ3.net
鈴木竹雄は前田説に賛同していたけど???

360:氏名黙秘
15/02/25 20:17:42.61 6ntGoaJU.net
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ

361:氏名黙秘
15/05/21 12:12:35.59 AORs2euF.net
商行為

362:氏名黙秘
15/06/01 13:42:19.84 KYnl7NkD.net
手形小切

363:氏名黙秘
15/06/18 10:46:33.72 MzdU3ByZ.net
わかりにくいから改正しろ

364:氏名黙秘
15/07/21 21:08:15.26 u+yHndrv.net
現実の支払呈示が無くても裁判上の請求で付遅滞効が認められるって判例は先例として生きてるの?
百選を読んでたら遡及権保全効の判例の解説で判例は催告説に経ったから付遅滞効のも満期日に遡ってじゃなくて翌日からになるはずとか書かれてるけど。

365:氏名黙秘
15/11/29 15:45:38.48 SHsjDU20.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

366:氏名黙秘
16/03/31 22:48:27.16 ZFR1Uja/.net
昭和58年短答過去問の、商行為の金銭消費貸借で利息の定めをしなかった、という事例
商法514条の「商行為による債務」として年6%の法定利率が付くと考えるのは間違い?

367:氏名黙秘
16/06/30 05:41:26.44 6E54Mh2b.net
あげ

368:氏名黙秘
16/07/15 09:48:37.34 iOFMkY8q.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 17:09:36.53 ID:0COD8bJO
新世社のHPより。
■2016年08月
新法学ライブラリ 13
「商法総則・商行為法 第4版」
田邊光政(名古屋大学名誉教授) 著
予価:2,980円
発行:新世社
発売予定:2016-08 上~中旬
ISBN 978-4-88384-243-8 / A5判/約368頁
弥永と近藤が
平成26年改正対応の改訂版揃えてるのに
需要あるのかな???
それより、田邊先生は手形復活の兆しだから
最新手形法の改訂と、LIVE本の改訂だな

369:氏名黙秘
16/07/16 22:12:35.62 mnw0R4/Z.net
人間ドラマから手形入門おもろい。

370:氏名黙秘
16/07/31 00:04:44.31 RPh7RyGQ.net
青林書院の注釈手形・小切手法の古本が2000円ほど、
これをテキスト代わりにするのはありかな。

371:氏名黙秘
16/07/31 00:55:45.09 YDUvqbT1.net
注解な。ありだと思うよ。
オーバースペックだけど。

372:氏名黙秘
16/10/09 20:26:19.30 wZSKbNWF.net
週刊ダイヤモンド 2016年 5/28 号 [雑誌] (慶應三田会 学閥の王者)
学閥
URLリンク(ja.wikipedia.org)

373:氏名黙秘
16/10/10 16:56:08.83 sESqEyC9.net
さて

374:氏名黙秘
16/10/10 19:12:37.83 j9QVbyg1.net
有斐閣アルマの現代商法入門、会社法外してボリュームそのままならそれで勉強十分なのにな。

375:氏名黙秘
16/10/15 12:32:25.09 MGTynXUq.net
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ

376:氏名黙秘
16/10/18 10:18:12.97 Yz1oZONk.net
六法全ての表記、口語体に統一へ
URLリンク(jp.reuters.com)

377:氏名黙秘
16/10/18 14:21:35.05 9KAnmyi0.net
カタカナ

378:氏名黙秘
16/10/18 16:22:43.90 Yz1oZONk.net
商法、120年ぶり見直し 航空運送に初適用
改正案を閣議決定
URLリンク(www.nikkei.com)

379:氏名黙秘
16/10/18 18:33:04.22 79hdWR2b.net
会社法と総則商行為法は六法で
手形法小切手法は六法に入らないのか

380:氏名黙秘
16/10/23 18:16:22.88 ICiM6h4t.net
六法もすでに平かなで書かれてるの使ってるし
基本書も条文の引用で平かなにしてるし
改正される海商などは試験と関係ないし
まあどうでもいいところだな
手形法に関しては統一手形条約があるから、簡単に書き換えるわけにいかないのかもな。
条文数も少ないし、カタカナも慣れれば普通に読めるし問題ない
ということで、今回の改正についてはほとんど無視して問題ないし思ふ

381:氏名黙秘
16/10/24 12:32:42.11 zedSG+D0.net
「見做ス」問題・・・
「立法の過誤ですから」で、しらばっくれている間に、ノモンハンにも進駐しましたし、原爆も落ちましたし、ジュリアナ東京でパンツ丸出しギャルも踊り狂ったし、あと数年で早二度目の東京オリンピックを迎えます。
・・・日本の官僚は優秀だなあ。仕事が早いなあ。

382:氏名黙秘
16/10/25 19:06:01.30 Yw276q/x.net
ようやく現代語に直されるのか

383:氏名黙秘
16/10/29 14:54:22.29 zdq7dGgq.net
カタカナ

384:氏名黙秘
16/12/30 00:21:19.66 49Yh+JQ8.net
改正ってまさか、カタカタを
機械的にひらがな変換にするだけではないだろうと思ふ

385:氏名黙秘
17/01/02 21:32:49.73 Us3ReAkI.net
その通りですが、何か?

386:氏名黙秘
17/02/01 16:16:24.65 8VlMOTlr.net
平仮名変換ならストリームエディタSEDで一発だよ

387:氏名黙秘
17/02/03 21:16:18.33 oTB7KECi.net
商人→笑人と誤変換したりしてw

388:氏名黙秘
17/02/10 09:56:02.88 dpMejCk4.net
商人の分類精密化?
 商人,小商人,中商人,高商人,大商人,法科商人,予備商人,失権商人

389:氏名黙秘
17/02/13 18:45:02.99 KQoy11r/.net
微細商人,極大商人,過大商人

390:氏名黙秘
17/02/16 16:18:44.80 m7VwUeA5.net
(´・ω・`)知らんがな

391:氏名黙秘
17/02/20 06:28:59.18 kXxrPA3U.net
ワケワカメ

392:氏名黙秘
17/02/22 17:22:33.45 O7qWmWtj.net
復活祭

393:氏名黙秘
17/02/26 17:46:10.85 +KrwFXSf.net
ココハドコ\(゜ロ\)(/ロ゜)/ワタシハダレ

394:氏名黙秘
17/03/01 16:16:52.89 ExrF531P.net
ワカメは体にイイ(。_・☆\ ベキバキビシベキ

395:氏名黙秘
17/03/01 23:24:48.18 pbC7ivT5.net
(1)  Aは、第三者方払文句のある本問約束手形を支払呈示期間経過後どこに呈示すれば
手形金の支払を受けることができるか。支払場所の記載は,支払呈示期間経過後も有効か
否かが問題となる。 
(2)ア 支払場所の記載は、通常の満期支払(支払呈示期間内に呈示される)を前提としてなされる
ものである。また,支払場所に支払資金を準備しておかなければならぬ振出人の資金活用の利益を
考慮しなければならない。
支払呈示期間経過後は支払場所の記載は効力を失うと解すベきである。
このように解しても,手形所持人は支払呈示期間内の支払呈示を怠ったのであるから,債務者の住所を
探索すベき不利益を被っても仕方がない。
イ では、支払地の記載の効力を失うか。
判例は,支払場所の記載の効力は失われるが支払地の記載の効力は失われないとしている。
判例の立場によると,手形所持人が支払地内に振出人の営業所や住所がないことを熟知していても
呈示しえないという不都合が生じ妥当でない。 
思うに,支払地の記載は支払場所探知の手掛かりにすぎないのであるから,支払場所の記載が効力を
失う以上,支払地の記載も効力を失うと解すベきである。
ウ よって,支払呈示期間経過後は支払場所及び支払地の記載の効力は失われ,
原則に戻り,債務者の住所又は営業所で手形を呈示すベきである(商法516条2項)。          
(3) 本問では,Bは,S市内にあるAの住所地で手形を呈示すれば,手形金の支払を受けることができる。

396:氏名黙秘
17/03/01 23:30:20.72 pbC7ivT5.net
(1) AはBとの手形の授受により原因債権たる売買代金債権が消滅したと主張して,Bの請求を拒めないか。
   AB間で手形の授受によって原因債権を消滅させる意思は明らかではない。
   この場合、売買代金債権は消滅せず,手形債権と併存すると解すべきか。
   思うに,手形を取得しても必ずしも手形金が支払われるとは限らず,
   原因債権が消滅するとすれば,債権者は原因債権に存した担保権等を失ってしまい不測の損害を受ける。
   そこで,原因債権を消滅させない趣旨で手形が授受されたものと推定すベきである。
   AB間では,売買代金債権を消滅させない趣旨の授受と推定され,原則として売買代金債権は消滅しない。

(2) では,手形債権と売買代金債権が併存するとして,Bの売買代金債権の行使に対し、
   Aは,手形債権の先行使を主張して,Bの請求を拒めないか。
ア AB間で手形債権と原因債権のいずれを先に行使するかの意思は明らかでない。その場合、どのように考えるべきか。

397:氏名黙秘
17/03/01 23:30:32.97 pbC7ivT5.net
イ 思うに,①原因関係上の債務者が手形上の唯一の義務者であって,かつ第三者方払の記載がない場合,
  債務者はいずれの債権を先に行使されても不利益はない。
   これに対し,②原因関係上の債務者以外に手形上の第一次的義務者がいる場合や第三者方払の記載がある場合、
  債務者は手形上の第一次的義務者や支払担当者に支払を求めることを期待している。
   よって,①の場合はいずれの債権を行使してもよいものとして(「担保のために」)手形が授受されたものと推定され
  ,②の場合は手形債権を先行使すべきものとして(狭義の「支払のために」)手形が授受されたものと推定される。   
ウ 本問では,支払呈示期間の経過により支払場所(及び支払地)の記載が効力を失い、第三者方払手形ではなくなった
  のであるし、Aは,手形上の唯一の義務者であることからすれば、
  Aにおいて手形債権の先行使を求める利益はなくなったといえるから、①の場合に該当する。
   よって,Bは,いずれの債権を先に行使してもよいから,Aは,原則として手形債権を先に行使すベきことを主張して
  Bの請求を拒むことはできない。                  
(3) としても,その場合,Aは手形の返還との引換えを主張してBの請求を拒めないか。
思うに,債務者Aの二重払いの危険を回避し,当事者間の公平を図るために,
Aには手形と引換えにのみ支払うという抗弁を認めるべきである。
したがって,手形との引換えの抗弁を主張して,Bの請求を拒める。 

398:氏名黙秘
17/03/02 01:18:56.79 c0aQe1Cl.net
こいつ予備試験論文前に予備試験スレにいたやつだよな
また落ちたのかよ
テコギに固執してる時点でダメ
今年のテコギなんて無効ですって書いて5行で終わったけど商法A評価だったわ
あと、毎回思うけどやってる論点がマイナーすぎ 

399:氏名黙秘
17/03/02 07:56:40.85 9V5odtZO.net
>>398
いいえ、予備試験前には論文スレには居ませんでしたよ。
昨年は1年中大変でしたから、とてもとても。
では、マイナー論点を始めます。突っ込みをどうぞ。

Aは,Bとの間で,N型LED1000個(1個ずつ梱包されている。)をBから買い受ける旨の契約を締結した。
Bは,その運送をC運送株式会社に委託するとともに,C社が発行した「N型LED1000個」の記載のある
貨物引換証の交付を受け,これをAに裏書譲渡した。
Aが,貨物引換証により,引渡しを受けたが,箱の中にはすべて品質・構造が違うP型LEDが入っていた
場合,この事実について善意のAは,C社に対して,どのような責任を追及することができるか。

400:氏名黙秘
17/03/07 10:01:34.39 pFZJd/e1.net
物品販売業を営む個人商人Xから不動産賃貸借契約の代理権を
付与されたA(Xの使用人)は,甲不動産を借りる契約をYと締結した。
Yは,契約当時のAの言動等から,Aが借主になるものだと信じていた。
賃貸借契約期間が満了したので,XはYに部屋を明け渡して敷金の返還
を求めたところ,Yが拒否したため,XはYに対して敷金返還請求訴訟を
提起した。Yは,「敷金はAに返還すべきものである。しかし,敷金返還
請求権発生時より5年が経過しているので,Aに対して消滅時効を援用
する。よって,AにもXにも敷金を返還する必要はない。」と主張している。
Yの主張を検討せよ。


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