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外国弁護士の法人設立容認へ…複数の事務所OK
政府は6日午前の閣議で、外国の法律に関して法曹資格を持つ外国弁護士が日本国内で
活動する際、法人としての事務所開設を認める外国弁護士特別措置法(外弁法)改正案を決定した。
法人名義で借り入れができるようになり、業務基盤が強化されるほか、全国各地に複数の支店を
開けるようになる。海外で事業を展開する地方企業にとって利便性が増す利点もある。
政府は同改正案の今国会成立を目指す。
外国弁護士はこれまで、日本に個人事務所を置くことができたが、法人化は認められず、
米国などが規制緩和を求めていた。同改正案では、法人化を認める一方、〈1〉日本弁護士連合会
(日弁連)の監督を受ける〈2〉雇用する日本の弁護士への不当な関与を禁止する―などの制約を設けた。
(2012年3月6日13時23分 読売新聞)
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