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カジノを含む統合型リゾート(IR)参入を巡る汚職事件で、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員、秋元司被告(52)の控訴審判決で、東京高裁は22日、懲役4年、追徴金約758万円の一審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
秋元元議員と共謀したとして収賄罪に問われた元政策秘書、豊嶋晃弘被告(45)には一審に続き、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。
秋元元議員側は一貫して事件への関与を否定し、全面的に無罪を主張した。
地裁判決によると、秋元元議員はIR担当の内閣府副大臣と国土交通副大臣を兼務していた2017年9月~18年2月、IRへの参入を目指していた中国企業「500ドットコム」側から計約758万円相当の提供を受けた。保釈中の20年6~7月には、知人らと共謀して贈賄側に偽証を依頼し、報酬として現金の提供などを持ちかけた。
弁護側は中国企業側との接触はなく現金を受け取っていないなどと主張したが、高裁判決は「事実認定に不合理な点はない」と訴えを退けた。
高裁判決後、秋元元議員の弁護人は記者会見を開き、「一審をなぞっただけの判決で不合理な論理をそのまま使っている」とし、同日に最高裁へ上告したことを明らかにした。弁護人によると、秋元元議員は判決後、事実関係を争った一審判決の内容が再び認定されたことに不満を示したという。
元議員は20日、4月に実施する衆院補選で東京15区に立候補すると表明した。弁護人は「本人の政治活動への意志は変わっていない」とも述べた。
日本経済新聞
2024年3月22日 15:37
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