「差別に抗う人たちに冷たい」 名誉毀損で訴えられた神奈川新聞記者があぶり出す「日本社会」の実態 (石橋学氏) [少考さん★]at SEIJINEWSPLUS
「差別に抗う人たちに冷たい」 名誉毀損で訴えられた神奈川新聞記者があぶり出す「日本社会」の実態 (石橋学氏) [少考さん★] - 暇つぶし2ch1:少考さん ★
24/01/22 10:48:12.04 W0T9v6Hp9.net
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2024年01月21日 09時03分

神奈川新聞の石橋学記者の記事や発言によって、名誉を傷つけられたなどとして、保守系運動家の佐久間吾一氏が、石橋記者を相手取り計280万円の損害賠償を求める裁判を起こした。

1審・横浜地裁川崎支部は、記事について名誉毀損の成立を認めなかったものの、発言については15万円の支払いを命じた。しかし、2審・東京高裁は2023年10月、1審判決を取り消して、原告の請求をすべて棄却する「逆転判決」を言い渡した。

原告側は上告したものの、上告理由書を期限内に提出しなかったことで、2023年12月20日に上告却下となり、この裁判は終結した。

石橋記者はこれまで、神奈川県を中心に在日コリアンをはじめとするマイノリティの取材を続けてきた。

記事が偏っているという批判にすらも「ええ、偏っています」と胸を張って答えてきた石橋記者に「記者が訴えられること」について聞いた。(ライター・碓氷連太郎)

●裁判は想定していたので「萎縮しなかった」

―どんな記事や発言が名誉毀損だとして裁判を起こされたのか、改めて教えて下さい。

2019年2月、佐久間氏が関係する「ヘイトスピーチを考える会」という団体が、公共施設の川崎市教育文化会館で集会を開きました。

その際、主催者の佐久間氏が、在日コリアン集住地域の川崎市池上町について「旧日本鋼管の土地をコリア系が占拠している」「共産革命の橋頭堡にしようとしていて、戦いは今も続いている」などと、"根拠のない発言"をしていました。

ちょうどそのころ、川崎市では、ヘイトスピーチに対して刑事罰を科す「差別のない人権尊重のまちづくり条例」が制定される動きが始まっているころでしたが、佐久間氏は「ヘイトスピーチ規制は表現の自由を奪い、憲法に反するものだ」とも主張していました。

この集会について、神奈川新聞の記事に「悪意に満ちたデマによる敵視と誹謗中傷」と書いたことが、名誉毀損だという主張でした。

もう1つは、佐久間氏が2019年5月、JR川崎駅前で街宣した際に「2016年6月の自分たちのデモに川崎市が公園を使わせなかったことは、ヘイトスピーチ解消法施行前だったのに法律を適用したのは違法だ」という趣旨の発言をしていたので、市の都市公園条例をあげて「そんなことも知らないで、市議会議員に出ようなんて本当に勉強不足」「デタラメ」と、その場で反論しました。

これがやはり名誉毀損にあたるとして、この2つについて、訴えを起こされたのです。

―なぜこのような裁判が起こされたと思いますか?

記事に関しては、佐久間氏自身も裁判の過程で「公益性」を認めていました。だから、佐久間氏は自分の名誉を取り返したくて、裁判を起こしたのではないかと、私は考えています。

川崎市ではヘイトスピーチに刑事罰が科されるようになり、街宣をしてもカウンターに抗議されて、差別主義者が差別発言をできる場が奪われていきました。そんな状況で、自分たちの主張を邪魔されず発言できる場として、法廷を選んだのではないかと思います。

また、マイノリティの権利を擁護する記事を書く記者を攻撃することで、その後ろにいるマイノリティも攻撃したいという意図があったのではないかと思います。

―訴えられることで、萎縮効果が生まれる可能性もあったわけですよね。

想定の範囲内でしたので、私自身が萎縮することはありませんでした。しかし、神奈川新聞や他社の記者に対して、「ヘイトスピーチを扱うと面倒なことに巻き込まれる」と萎縮させる目的はあったかもしれません。

●市民の応援が「逆転勝訴」の後押しに

―1審・横浜地裁川崎支部は、発言について損害賠償の支払いを命じました。なぜこのような判決になったと思いますか?

このときの裁判長が、差別主義者と近い感覚の持ち主であったのではないかと感じています。本人尋問の際、裁判長が「そうは言ってもあなたが街宣の場で大きな声をあげたら、演説を聞きたいと思ってる人が聞けないじゃないですか」と、私をたしなめる発言をしました。

佐久間氏の発言がヘイトスピーチだという認識を持っていないし、それどころか世の中に伝えるべき意見だと受けとめていたようです。裁判長の姿勢からは、差別を批判するような物言いに対する嫌悪や、差別を抗議することへの冷笑が感じ取れました。

しかし、そんな裁判長に運悪く当たってしまったのではなく、差別に抗する人たちに冷たい社会のあらわれだったのではないかとも思います。

―しかし、2審・東京高裁では、全面的に逆転勝訴しました。

(略)

※全文はソースで


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