ネットヘイト勝訴 大きな意味 崔さん裁判に伴走・ 師岡弁護士が川崎市内で講演 禁止法制定など必要性訴え [少考さん★]at SEIJINEWSPLUS
ネットヘイト勝訴 大きな意味 崔さん裁判に伴走・ 師岡弁護士が川崎市内で講演 禁止法制定など必要性訴え [少考さん★] - 暇つぶし2ch1:少考さん ★
23/12/14 07:50:28.14 k3atcOrG9.net
<差別なき社会へ>ネットヘイト勝訴 大きな意味 崔さん裁判に伴走・ 師岡弁護士が川崎市内で講演 禁止法制定など必要性訴え:東京新聞
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
2023年12月14日 07時30分
「被害者に努力を求めるべきではない」と話す師岡弁護士=中原区で
 川崎市内の在日コリアン3世の女性に対し、「祖国へ帰れ」などとネット上で匿名で中傷した男性の投稿を差別的言動と認めた10月の横浜地裁川崎支部の判決を受け、女性の弁護団として伴走してきた弁護士の師岡康子さんが12日夜、「ネットヘイト勝訴判決の意義」と題して市内で講演した。師岡さんは「大きな意味がある判決で、多くの外国人にとって希望となる」と意義を強調した。(竹谷直子)
 女性は崔江以子(チェカンイヂャ)さん。長年にわたり差別や中傷の投稿を繰り返され、精神的苦痛を受けたとして男性に損害賠償を求めて闘ってきた。同支部の判決では、「祖国へ帰れ」という投稿はヘイトスピーチ解消法に基づく差別で違法な権利侵害などと認め、男性に194万円の高額の賠償を命じた。
 師岡さんは、コリアンルーツであることを理由に当時中学生だった男性が差別記事をネットに投稿されたとして訴えた裁判で、2021年に130万円の損害賠償が確定したことにも触れ、「差別されない権利が認められた。金額も高額で大きな意味があった」と振り返った。
 一方、解消法の問題点も指摘。現行法では、日本に居住する日本以外の出身者や子孫に対する差別的言動について「許されない」と明記しているが、禁止規定や罰則はない。師岡さんは「被害者側が提訴しなければならない状況を変えるべきだ」とし、差別禁止法を制定し、禁止規定と制裁規定、被害者救済の三つを盛り込むことが必要だと訴えた。
 ネットでの匿名の投稿について訴訟を起こす場合、事前に発信者を特定する手続きが必要となる。師岡さんはこの点についても法の不備を指摘。差別投稿に関してプロバイダー側に削除を要請しても、「違法かどうか分からない」として対応されないケースもあるとし、ネットでの人権侵害に関して禁止事項や事業者の責務などを定める必要性も強調した。
 講演は市民団体「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」が主催。約100人が参加した。


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