23/12/05 14:26:10.32 +ggMq6id9.net
れいわ 山本太郎 消費税廃止!住まいは権利!
@yamamototaro0
れいわ新選組が参議院で出した補正予算「修正案」が物議をかもしているようです。
私たちとしては、「修正案」を他党(日本共産党)に「政府の補正予算案をそのまま是認」するものだと言われたので、「そうではない」と根拠を示してリアクションしました。(12月1日、山本太郎のTwitter(X)アカウントにて。 URLリンク(x.com) )
そうすると、Twitter上では、次は「れいわの修正案は、形式を満たしていない」「手続き的に問題」という、次の論点に向かっているように思います。
「政府案をそのまま是認」という言いがかりは日本共産党や「しんぶん赤旗」は現時点で訂正されないままのようですが、それを論点として持ち出す流れはほぼ終わったようですので、その点、良かったと思います。
マニアしか知らない国会の仕組みが、このような物議によって国会の外に明らかにされ、野党の戦術のあり方が前向きに検討されるとしたら、良いことだと思います。
もう少し、れいわ新選組が参議院で政府の補正予算案にどう対抗しようとしたかを、説明します。
10月から始まった臨時国会からは、れいわ新選組は衆議院の予算委員会の席を失いました。参議院の予算委員会の席が、1つあります。
そこで、政府の防衛予算増を認めない、万博予算を認めない。政府の悪質な補正予算案そのものを認めない。という大前提を守りつつ、消費税廃止や一律給付など緊急対策の提案をするための戦術について、私たちは数週間検討しました。
衆議院の場合には、もちろん修正案も出せますが、各会派は通例、「予算の編成替え」動議というものを出します。「編成替え」とは政府の予算案に対する修正案と異なり「政府提出の予算を一旦撤回し、政府に再編成を求める」というものです。つまり「政府は、一旦白紙撤回し、野党の意見を踏まえた予算を出し直せ」というものであり、政府案を細目にわたり修正するものではありません。いわば野党にざっくりとした「ダメ出し」権があり、各会派はそれを活用しています。
れいわ新選組も、衆議院で予算委員の席がある期間中は毎回「編成替え」動議を提出していました。予算額を明記して提出する最も具体的な部類の動議だったと認識しています。
いっぽう参議院では、衆議院で予算案がいったん通過していることから、編成替えはできません。できるのは、衆院通過予算に対する「修正案」の動議を出すことです。この修正動議は会派において予算委員が1人いれば認められます。
注意すべきであるのは、「修正案」とは、それが成立した場合に「修正案を反映した政府案が可決する」案を意味しますので、「修正案」そのものに「政府案をゼロにする」を含めておかなければなりません。そうしなければ、万博予算や防衛予算を是認したことになってしまいます。私たちは「政府案をゼロにできる」ことを必要条件として、修正案が手続き的に可能かを調査しました。
予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。他には「平成24年補正予算案」(参議院)があり、これは「部分修正」形式でした。
では、憲法解釈上、「上書き修正(全とっかえ)」はどう評価されるか。政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。以下お二人の憲法学者の著書から引用します。
まず、『憲法』(佐藤幸治)は、著名な憲法学者の基本書ですが、国会の予算修正権に限界はないとの立場を採っています。
(『憲法(第三版)』引用開始)
日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略)
国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。
(引用終わり)
>>2以降に続く
午後0:52 · 2023年12月5日
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