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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
北側流の言い方で言えば、日本国憲法第九条は次のように解釈できる。
現在の日本を取り巻く国々、すなわち、ロシア、北朝鮮、中国などの行動を見れば
とても「正義と秩序を基調とする国際平和」を望んでいるとは思えない。
したがって日本はこれらの国に対峙するにあたって、武力行使や軍備の充実を
制限しなければならない理由は存在しない。