23/02/12 19:42:56.66 I2lL7Llq0.net
>>3
>憲法 第二十四条
>婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を
>有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この条文の「両性」は男女を想定しているけれど、「両性の合意のみ」と言うのは戸主の同意が必要だった明治法との違いを強調したもの
だから、この条文を同性婚に「準用」することは可能だよ
法令用語の「準用」とは、本質が異なる事象をその法律に修正を加えた上で当てはめること
本質が同じでそのまま当てはめる場合は、「適用」を用いる