23/02/11 21:40:19.48 OEt3iQxU0.net
>>242
意図と関わりなく、条文に明白に反しているという話
条文はその意図に沿って解釈されなければならない
だがそれは、あくまで条文ありきであって、
条文を捻じ曲げることはありえないという話
意図だの解釈だのは条文を曲解しないためのもので、まず条文ありきと言っている
同性婚を禁止する意図抜きで作られたものとはいえ、
条文が明白に同性婚を阻む内容である以上、
憲法は同性婚を禁じている
もう少し言えば
結婚が「両性の合意のみに基づく」というのは動かせないということ
両性・合意・基づくの意味を、憲法を作った際の思想や法律用語の範囲で強引な解釈をすることは可能だがね