23/02/11 17:37:39.98 hzc3P/+S0.net
>>234
仮に24条が「両性の合意のみ」の表現で同性カップルに対して婚姻に類する制度を設けることを一律に禁止しているとしたら、日本国憲法は明確な理由も示さずに条文相互に矛盾する禁止規定を含んだ欠陥憲法ということになります。
「両性」を今までの判例と矛盾しない「婚姻関係を結ぶ当事者」に変えるか、憲法の自由・平等・平和に新たな理念として少子化対策か伝統的家庭観を付け加えて、「婚姻は個人の尊厳に基づく普遍的な権利ではなく、生殖を目的とした男女に認められる特権である」と同性婚を禁止する理由を明記するしかありません。
同性婚法制化に後ろ向きな現政権ですらそんな解釈はできず、時間稼ぎのために議論を遅滞させています。