【公明】憲法24条は「同性婚の排除規定ではない」「改憲は不要」 [クロ★]at SEIJINEWSPLUS
【公明】憲法24条は「同性婚の排除規定ではない」「改憲は不要」 [クロ★] - 暇つぶし2ch237:あなたの1票は無駄になりました
23/02/11 17:48:08.43 kksoDbjY0.net
最高裁における「保守」とは、憲法や法律を解釈する際に制定者の意図や条文になるべく忠実に従うという、「原意主義」、「条文主義」と呼ばれる立場です。
条文主義の権威として知られたのが、故アントニン・スカリア最高裁判事(1986年?2016年)です。今回指名されたバレット氏は、ロースクールを卒業した後、スカリア判事の助手を務め、彼の考え方から大きな影響を受けたようです。
たとえばスカリアは、妊娠中絶については様々な考え方があるが、妊娠中絶を行うのが女性の基本的権利だとする明文の憲法の規定は存在しない。そうであれば、選挙で選ばれていない9人の最高裁判事が、各州の議会が多数決によって制定した妊娠中絶の是非や要件を定める法律の内容を否定して、自分たちの主観に基づき憲法上の権利とすべきではない。それは民主主義に反する。そう論じていました。バレット判事もこの立場を取っているようです。
一方、最高裁における「リベラル」とは、州法でも連邦法でも、その憲法上の解釈でも、すでに時代の要請に応えておらず、少数派の権利を認めないものが数多く存在する。なぜ、こうした古臭い法律や解釈に従わねばならないのか。憲法の内容は時代とともに変わるし、変わるべきものである。人々の権利を守るために、最高裁は時代の先導者として憲法の条文を現代の新しい価値観に合わせて合理的な範囲で拡大解釈し、積極的に新しい権利を実現すべきだという姿勢です。


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