23/02/11 23:55:59.30 YHiT9qnr0.net
>>491
>>493
「婚姻」という言葉にあらかじめ同性婚の概念が含まれており、その上で「両性の合意のみに基づく」から同性婚を禁止していると読み取っているのですか?
「婚姻」という言葉は、現在ですら男女の関係をさすとする辞書がほとんどです。「婚姻」という言葉について憲法に特段の記載がない以上、24条は(男女の)婚姻は両性の合意のみに基づくと述べているとしか言えず、同性婚を禁止しているものではありません。
同性婚の根拠となるのは憲法14条の法の下の平等です。合理的な理由もないのに異性愛者と同性愛者で民法上の扱いが異なり、婚姻に類する手段が一切提供されないのは不平等です。不平等を是正し違憲状態から脱するため、男女の婚姻と同等の同性婚を法制化すべきです。