23/02/11 14:01:49.50 hzc3P/+S0.net
>>477
言っていることがよくわかりません。
24条が「同性婚の存在を許可しない」という意味なら、>>438に示したとおり第二項の条文や14条と矛盾します。「表に出てくる」とか一切関係ありません。
むしろ、同性愛者の権利が認知され侵害されていることが認知されたからこそ、24条が同性婚を禁止しているという解釈は矛盾を内包しありえないことが明らかになったと言えるでしょう。
矛盾が生じる以上、「想定していない」を「存在を許可しない」まで踏み込んで拡大解釈するのは不可能です。憲法改正して第24条に「婚姻は子孫を残し社会を持続する健康な男女に認められる特権であって…」とでも付け加えなければいけません。当の政府の見解も「憲法24条は同性婚を想定していない」で止まっています。