23/02/11 09:51:58.88 hzc3P/+S0.net
>>433
憲法が定める婚姻の制度それ自体も種の保存には無関係に存在しています。婚姻は、個人の尊厳と男女平等を守り、相互の協力で維持しなさいとしか書いていません。
むしろ、憲法は子孫を残し家庭を維持するために当人同士が望まない結婚を強要することや、子育ての環境を維持するために夫婦のどちらかを家庭内労働者として不平等に扱うことを禁止しています。
民法も生殖能力や養育能力を結婚の要件にしていません。逆に、知的・精神障がい者や認知性患者などが想定される成年被後見人の結婚の権利を積極的に守っています。
「種の保存に背くから」は異性婚を認めない合理的な理由にはなりません。