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「生殖能力のない人間や遺伝的欠陥をもつ人間、社会に好ましくない影響を与える人間には結婚の権利を認めない」と言っているに等しいです。ナチスや南アフリカの白人政権と同じ理屈を、同性愛者に適用しているだけに過ぎません。
同性愛者以外にも、生殖に寄与しなかったり育児能力が欠如していたりする人はいくらでもいますが、結婚の権利は認められています。
知的障がい者や認知症患者がなることの多い成年被後見人ですら、憲法の精神に照らして後見人は結婚に口出しできないと民法に明記されています。
種の保存に背くとしても、結婚が同性愛者にだけ認められないのは明らかに法の下の平等に反します。