22/06/14 07:34:56.41 VqKbM3Ta0.net
原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を
失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの
車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、
居室に向う間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる。
・・・ホテル居室への入室が原告の意思に基づくものではないことに加え、被告が酩酊
状態で意識の内原告に対し合意のないまま性行為に及んだ事実、原告が意識を回復
して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を
認める。
引きずられるようにして降車したこと 判決文、
反論してる人が原告の準備書面で降りてくるって書いたるのって単に防犯カメラ
映像の説明文書で前後省いてるよね? デマはだめだろw