21/12/29 04:10:41.35 j9LIUl0t0.net
>>1
このケースで注目すべきことは、まず、検察が捜査して「これは起訴しても有罪にはならない」と判断して不起訴にしたことに対して、「検察審査会」が審査して議決した結果、「不起訴不当」の結論になったことだ。
検察審査会というのは、11人のメンバーで構成されているが、どうしても「起訴すべし」という「起訴相当」の結論を出すにはメンバーのうち8人以上の同意が必要だ。
8人の同意が得られず、「起訴すべし」を主張するメンバーが6~7人の場合は「不起訴不当」という結論しか出せない。その場合は、検察はもう一度捜査しなおすが、それでも「起訴に値しない」という結論に至ったら、もう一度「不起訴」にして、すべて終わりになる。
要するに、検察官だけではなく、検察審査会のメンバーでさえ、「これは有罪にはならない」と考えた人が多かったのだ。
検察官も、検察審査会も、何らかの政治的圧力を受けたわけじゃない。