21/08/31 01:31:40.47 aSm7B9yL0.net
日本国憲法第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
現憲法を調べもしないで擁護ありきで憲法解釈を擁護してるんでしょうか
不勉強だと他で恥をかいてしまうのでネトサポさんのために貼ってあげますね
声に出して読めばあなたにもわかると思いますが解釈の余地がない断言された憲法なんですよこれ
前政権で同様なことをし裁判まで起こされ勝てないと分かり高裁に行くでもなく地裁判決でしぶしぶ国会を開いた前例もあるんですよ