20/07/09 13:37:37.36 j3iTdRFc0.net
裁判制度というのは、争いがあることがらに国家権力が介入して決着を
つけるというもの 決着をつけるのが目的なので、プロセスは端折れる
場合には端折る つまり、まずは和解を勧める 金と労力の無駄だから
この辺で折り合おうよ、ということ
一方もしくは双方がそれに納得しなければ審理に移る いちおう「事実
関係」を裁判所が認定して、それに基づいて判決を出す この過程で
「真実」が明らかになるかといえば、残念ながらならない 証拠に基づいて
事実を認定するのだが、すべてのことがらについて証拠があるとは限らず、
「真実」とは異なることが事実認定されるケースも少なくない
裁判所もそれがわかっているから和解を勧めるし、弁護士もある程度、
予測がつく(「真実」がどうであれ、勝てるかどうか、やばいとかは
読める)ので和解で決着というのも少なくない 審理に入ってから、
「じゃあ、やっぱり和解で」となることもある
つまり、「真実」が知りたいという動機で裁判を起こしても、原告の
求める「真実」が明らかになるとは限らない ことに今回のケースでは
事実関係に争いがないようなので、要は被告に損害賠償責任があるかないか、
その判断だけが焦点となる
立証責任は原告にあるので、被告は反証を出すだけ 結局、泥仕合を経て、
知りたい「真実」は明らかにならない 「裁判をやれば」と唆されてのこと
だと思うが、それだけに気の毒だ