20/06/05 06:26:07.26 6hQAublm0.net
人種差別は相容れない。
これを押し付けられたと申す者は、外国から日本へやって来た日本人のなりすまし。
我々は、先人が命がけで残してくれた「基本的人権の尊重」を将来へ引き継いでく。
【日本国憲法】
第14条
1、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。