20/05/14 13:08:22 7aXVUZdv0.net
人事院通知 定年制度の運用について (昭和59年7月2日任企―219)
標記について、下記のとおり定めたので、通知します。
定年退職関係
1 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)
第81条の2第1項の「別段の定め」に当たるものとしては、
検察庁法(昭和22年法律第61号)第22条の規定がある。
どうやら、検察庁法第22条の規定があるから、
国家公務員法第81条の2第1項は検察官には適用されないようだ。
なので当然、国家公務員法第81条の3第1項の規定も
検察官には適用されないということになるね。
やっぱり、黒川検事長を定年延長したのは無理筋だったようだ。
これを事後的に合法化しようとする検察庁法改正は悪手だね。