20/05/14 11:09:20.86 u2JBpFbH0.net
【検察庁法】
第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
つまり、こう言う事だな。
法律上、検察は明らかに内閣の指揮下にある。
ただし、検察は場合によっては内閣をも捜査しなければならない組織であるため、運用上、検察人事への口出しは極力抑えなければならない。
これについては今回の定年延長についても同じであり、内閣が検察の定年延長を恣意的に行う事は極力控えなければならないが、
法文については、現状がそうであるように「内閣は定年延長を行う事ができる」と言うような書き方にならざるを得ない。