19/12/12 22:14:43.44 /dubfHKA0.net
>>20
大阪のは口では対等と言ってるが、
書面は完全に日本蔑視。
5 ヘイトスピーチ該当性(2条該当性)について
(1) 条例第2条第1項各号認定の主な理由
1. 目的性(条例第2条第1項第1号関係) ・在日韓国・朝鮮人を社会から
排除する表現 ・在日韓国・朝鮮人の基本的人権を制限する表現 ⇒同号該当を認定
2. 態様(条例第2条第1項第2号関係) ・在日韓国・朝鮮人の蔑称を
用いる表現 ・在日韓国・朝鮮人を誹謗・中傷する表現 ・在日韓国・朝鮮人に脅威を感じさせる表現
答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等に係る答申)【平28-6】(PDF形式, 378.84KB)
URLリンク(www.city.osaka.lg.jp)