【桜を見る会】記者「招待者名簿が仮に廃棄されずに残っていた場合は?」→菅官房長官「黒塗りにする」at SEIJINEWSPLUS
【桜を見る会】記者「招待者名簿が仮に廃棄されずに残っていた場合は?」→菅官房長官「黒塗りにする」 - 暇つぶし2ch82:あなたの1票は無駄になりました
19/12/07 00:00:24.02 9v5MY6cQ0.net
>>25
>>81

現代と昭和32年では個人情報の取り扱いに大きな乖離があるのも手伝って
【開示×】>特定の個人を識別することができるもの
【開示×】>又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
原則的に↑を含む情報は(出欠状態も含めて)公開は難しいと思われる。
ので、参加していない第三者が情報開示を望むならば
「内閣府関係者の参加者(肩書持ち)」
「議員・省庁・各役所含む地方行政・組織団体からの参加者(肩書持ち)」
「受勲者」
に絞ってしまえば「半ば業務として出向した肩書持ち」はほぼほぼ公務員なため、難なく公開されると思われる。そして受勲者はハードル低い。
これは五条一のハ(非開示情報の中の例外つまり開示可能情報)に含まれている内容にも反しない。
>ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する
>  国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、
>  独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)
>  第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、
>  地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する
>  地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)
>  である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分


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