19/12/06 23:59:55.73 CSky1rOg0.net
>>25
>>80
ただし例外措置はある。五条一のイ。
【開示〇】>イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
↑桜の会の招待時の文言というのにこれは含まれていると読める
朝日の画像→URLリンク(www.asahicom.jp)
画像からの引用>なお「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基いて名簿全体を公開されることもあります
この場合「×法令の規定により(規定はない)」「△慣例として(過去に前例がある程度で必須ではない)」
曖昧な位置付けの文言となっているので政府の一存で公開は可能と思える。
が
URLリンク(www.digital.archives.go.jp)
↑たとえばこちらの公開データで見た場合、情報公開された名簿の通し番号は1749で終わっている。
開催が途切れる前の昭和の招待者数は、例の名簿に一番近い昭和30年の時点で「招待者数2200名(※+夫人という招待方法)=4400名」となっている。
なので夫人と連盟での記載となるところだが、実際の名簿には肩書を持つ人物以外の記載はなく、「夫人枠(民間人)」の記載も省かれている。
このことからこの永久保存リストを根拠に公開をせまるのであれば
「内閣府関係者の参加者(肩書持ち)」「議員・省庁・各役所含む地方行政・組織団体からの参加者(肩書持ち)」「受勲者」「各省庁の招待者(肩書持ち)」
に関する名簿リストのみを請求すると意外とスムーズに出てくるかもしれない。