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閣議決定した答弁書って
行政機関が作成してない資料でも出してよってゴネてる質問に
しょうがないから新しくレク資料作ることもありますよっつってるだけなんだよな
廃棄した名簿を新たに作るのとは違うだろw
平成十三年六月十三日提出 質問第九五号
国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問主意書 提出者 金田誠一
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
<質問抜粋>
情報公開法は当該行政機関が作成したものでなくとも、組織的に用いるものとして保有されている
文書であれば開示の対象となることを定めている。
一方、国会議員が各省庁の政府控室等に対して情報提供の依頼を行った場合には、当該省庁が
作成した文書でないことを理由に、当該省庁が保有している文書であっても提供を断られる場合がある。
国政調査活動に対する情報提供の範囲が、情報公開法に基づくそれよりも狭くなっているという
この状態に関し政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
<回答抜粋>
法の開示請求の対象は、行政機関が既に保有している行政文書に限られるが、国会議員に対する
文書の提供においては、提供を求められた文書が行政文書として存在しない場合であっても、必要に応じ
要求内容に沿った資料を新たに作成して提供することがある。