19/12/03 15:43:54.38 nY0lEwa50.net
>>1
時代遅れの老害コメンテータの妄想を垂れ流すのではなく、事実関係や現状のルールをまず紹介すべきでは
民間でも個人情報は速やかに破棄するのが常識
◆大臣官房総務課 標準文書保存期間基準(保存期間表)
www8.cao.go.jp/koukai/01soumu_hozon.pdf
www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2019/20190423/shiryou1-2.pdf
・儀式、行事、表彰及び式典開催に係る出欠確認資料(FAX・メール等)
保存満了時の措置 廃棄
◆行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000129083.pdf
第三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、
かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を
超えて、個人情報を保有してはならない。
◆その他
大臣官房総務課(PDF形式:297KB)
www8.cao.go.jp/koukai/pdf/01soumu_hozon02.pdf
大臣官房人事課(PDF形式:317KB)
www8.cao.go.jp/koukai/pdf/02jinji_hozon.pdf
大臣官房公文書管理課(PDF形式:358KB)
www8.cao.go.jp/koukai/pdf/06koubunsyo_hozon.pdf