19/07/15 22:09:13.51 948+0fz40.net
本村弁護士の見解 1. (補助金不正受給について)
(宮根アナ)
「本村さん これ もし仮に不正受給ということになってくると
どういう罪に問われるんでしょうか」
(本村健太郎 氏 弁護士)
「あのう 大阪府 それから大阪市の 補助金交付規則には
罰則は無いんですね ですから もし刑事罰を科すという
ことになると通常の詐欺罪 で立件するしかないかなと。
でもちょっとハードルが高く成りますけどね 」
(宮根アナ) 「詐欺罪ってハードル高いんですか?」
(本村健太郎 氏)
「あのぅ 補助金等… 多分あとから出てきますけど3つの
契約書で今問題になってる『補助金等適正化法』っていう
法律がありますけども これは詐欺罪に比べると ちょっと
まぁあの詐欺的な意図が有ったかどうかっていうことは別
にして 立件できるので まぁ詐欺罪ほど まぁ難しくは無い
んですね お金だけを目当てに嘘の まぁ騙すような証拠
を出したりとかすると 初めて詐欺罪になると 」
(by.YTV ミヤネ屋 13:55 20170331)