19/04/30 20:56:58.33 dudBUItr0.net
>>21
アホかと
土台となる捜査の適正が疑われてるのに
具体的な理由も示されない結果だけを信じろとか簡単に言える筈がない
補足すると
所轄で執行直前だった逮捕を警視庁刑事部長の直接指示で中止した事に就いて
内輪で手打ちが済んだならば警察と、逮捕を事前に了承する立場の検察にとって
逮捕中止を正当化する事は「官僚としての省益」
その後の捜査と検察審査会の審査の過程に就いても
当事者、その代理人からは具体的に疑義が示されてる
不起訴、不起訴相当議決も、どこかの国会議員とかが言ってるみたいな司法判断ではなく
あくまで三権の中の「行政」に属する処分
それも、告訴した側から見て一方的に示される裁量処分で
抽象的な理由要旨しか示されていないから反論の仕様が無い