【MeToo】山口敬之氏、伊藤詩織氏に1億3000万円の損害賠償を求め反訴「彼女は性被害ビジネスのカリスマになるため私を利用した」★2at SEIJINEWSPLUS
【MeToo】山口敬之氏、伊藤詩織氏に1億3000万円の損害賠償を求め反訴「彼女は性被害ビジネスのカリスマになるため私を利用した」★2 - 暇つぶし2ch363:あなたの1票は無駄になりました
19/03/30 13:23:56.01 0lqttg6Q0.net
>>1
◆ 告訴・告発に対する反撃→刑事責任=虚偽告訴罪|基本事項
告訴・告発のうちで一定のヒドいものは,逆にこれ自体が犯罪になります。
<虚偽告訴罪の基本事項>
あ 構成要件
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした
い 法定刑
懲役3か月以上10年以下
う 告訴の要否
不要(非親告罪)
※刑法172条
◆ 虚偽告訴罪の解釈論・判例|『客観的真実に反する』
当然ですが,告訴・告発をすると,捜査機関の捜査が『必ず』遂行されます(別記事;リンクは末尾に表示)。
捜査機関のリソースも奪いますし,被疑者となった者その他の関係者も社会的に大ダメージを受けかねません。
そこで,『虚偽の告訴・告発』は刑事責任を負うことになっているのです。
しかしこのことは逆に,正当な『告訴・告発』までもを萎縮させることにもなります。
虚偽告訴罪の判断基準についてまとめます。
<虚偽告訴罪の要件の解釈>
あ 『虚偽』の意味
『客観的真実に反すること』をいう
※最高裁昭和33年7月31日
い 『故意』の判断
『未必の故意』で足りる
う 『虚偽』+『故意』のミックス
『間違いかもしれないが,仮に間違いでも構わない』という認識
※最高裁昭和28年1月23日;『故意』一般論
◆告訴・告発への反撃|民事責任=損賠償請求|判断要素
不当な告訴・告発をされた側の反撃は『虚偽告訴罪』だけではありません。
民事的な責任,つまり損害賠償請求もあります。
告訴や告発について損害賠償責任が認められる基準をまずはまとめます。
<告訴・告発×確認義務|判断要素>
あ 確認義務|判断基準
犯罪の嫌疑をかけるのに相当な客観的根拠がない
→『違法』となる
→不法行為による損害賠償責任が生じる
い 弁護士の確認・注意義務
弁護士が告訴・告発・懲戒請求をする場合
→一般人より高度な注意義務が課せられる
う 確認義務|判断要素
ア 告訴・告発の理由
イ 訴追可能性
ウ 告訴・告発の目的の不当性
※民法709条,710条
※東京地裁平成5年11月18日など
※『訴訟活動と不法行為の成否-その現状と課題』判例タイムズ1242・26


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