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綱吉公、戦国の荒くれ武士を戒めんがため
あえて生類憐みの令を下す
以降は山川の教科書より抜粋す
「江戸時代の悪法の代表とされてきた生類憐みの令は、近年見直しがすすんでいる。
犬の愛護はそれまで食犬の風習や野犬公害の多かった江戸とその周辺で推進されてきたが、
全国的には捨牛馬(すてぎゅうば)の禁止が重視された。また、法の対象は、捨子、行路病人、
囚人などの社会的弱者にもおよんでおり、人を含む一切の生類を幕府の庇護下におこうとしたのである。
これは殺伐な戦国の遺風を儒教・仏教により払拭することを政治に反映させようとする政策の一環であった。」
(『もういちど読む 山川日本史』p.164-165)