【森友事件】野党「森友」通常国会で徹底追及 籠池被告のいま密着 ★3at SEIJINEWSPLUS
【森友事件】野党「森友」通常国会で徹底追及 籠池被告のいま密着 ★3 - 暇つぶし2ch950:アッキード☆
18/12/12 21:17:13.26 bdCRIPAP0.net
>>900
日中問題は条文が違うから引用はだめ
>たとえば、1991年8月27日の参院予算委員会で、当時の柳井俊二外務省条約局長は、日韓請求権協定の第2条で両国間の請求権の問題が「完全かつ最終的に解決」されたとのべていることの意味について、
>「これは日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということ」であり、「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と明言している。
外相の発言は国会の代表意見ではなく、立法趣旨でもなく個人の法解釈に過ぎず失当であろう
条文を否定する法解釈を司法権には有する権能はない
ましてや政治的取り扱いなら尚更であろう
よってその共産党の反論は失当である
> たとえ国家間で請求権の問題が解決されたとしても、個人の請求権を消滅させることはない―このことは、日本政府自身が繰り返し言明してきたことであり、日本の最高裁判決でも明示されてきたことである。
そもそもこれの意味は、韓国民が日本ではなく、韓国政府への請求権を未だ有しているという意味ではないだろうか?
権利は消滅しないが同条約によって請求自体はできなくなっているのであろう
ならば、権利が消失していないからと言って韓国司法権が賠償請求を認めるのは失当である
>韓国の最高裁判決は、原告が求めているのは、未払い賃金や補償金ではなく、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為―強制動員に対する慰謝料を請求したものだとしている。
>そして、日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府は植民地支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を根本的に否定したと指摘し、このような状況では、強制動員の慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれると見なすことはできないと述べている。
結局訴因は変わらないのだから失当である
また相手を日本の一般企業に変えても国民間の請求権も制限しているので失当である


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