18/12/12 21:11:27.43 bdCRIPAP0.net
>第三条
>1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
>3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、
>仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
>4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
ここも韓国政府破っているな
石破がいってたのはこれか
>