18/12/10 13:55:05.22 ZqnJnvcp0.net
>>1
とりあえずNHKにスクランブルかけさせろ
■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。
民法第1条3項
権利の濫用は、これを許さない。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★スクランブルをかけないのは、民放だけを受信して、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するためだ。
★NHKが映らないテレビを排除して受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であるから無効!(民法1条ー3)