18/10/09 00:51:37.29 ZuRugUf00.net
>>128
そういう世界の潮流に合わせて
>ソウル高等法院判決の意義の第1は、強制連行強制労働を
>「反人道的不法行為」と認定し、
>1965年の日韓請求 権協定では不法行為による個人の損害賠償請求権は消滅していないと判断したことだ。
加えていうと
そういうものの上位概念として
ユスコーゲンスがあるの(´・ω・`)
国連決議1325の11項に日本は批准してるし
ユスコーゲンスはウィーン条約法条約も慣習法も超越すので
事後法も法の不遡及も意味はないの(´・ω・`)