【森友】安倍総理「私も妻も関わっていないは、贈収賄はしていないという意味」と”辞任の約束”を反故! →ネット「卑怯者!」★2at SEIJINEWSPLUS
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18/05/31 10:33:22.17 xxFVS8fY0.net
>>857
けい‐ほう〔‐ハフ〕【刑法】の意味
1 犯罪人を罰するおきて。
2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
とくべつ‐けいほう〔‐ケイハフ〕【特別刑法】の意味
刑法典以外の刑罰法規。軽犯罪法などの罪と刑とを規定している法令と、道路交通法のような行政取締法規に含まれている罰則とがある。
デジタル大辞泉(小学館)
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