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【菅野完リポート】2018年5月3日迫田の任意事情聴取について号
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おはようございます。菅野です。
迫田が大阪地検の事情徴収を受けているとの報がありました。
これねどうもおかしい。
地検が迫田をひっぱってきているのは、公文書改ざんの件ではなく背任です。背任容疑での任意の事情聴取。
背任容疑って立件難しいんですよね。
「意図があってやった」ってことを立証しなければいけない。
森友事件の場合、意図とはつまり「あの土地を森友学園に廉売する」という明確な意図を、土地売却当時の決済権限者であった迫田が有していたことを立証せんといかんわけです。
普通の経済事件であればそんなに難しくないんです。
例えば、「相手に廉売することで自分に経済的なメリットがある」という外形的な証拠があればそれで一応の立証はできて立件もできるでしょう。
例えば「賄賂もらってて廉売した」とか「廉売することで社内の評価があがり出世につながる」「会社の対外的信用が上がる」とかいうね。
でも、これ「公務員が公共財産を廉売した」って事案でしょう。
たしかにこれだけみれば背任ですし(背かれたのは納税者という意味でね)りっぱな罪悪ではあるのですが、「そうすることによって迫田本人もしくは理財局の個人的もしくは組織的な利得」ってのが想起しがたいわけです。
「なんかようわからん理由で国有財産を廉売した」って話しか今のところない。
この「なんやようわからん理由」がいったいなんなのか、そこを検察