18/01/31 06:56:30.45 9E/cIxXw0.net
◎「植草一秀の『知られざる真実』」
* 準強姦は無罪放免で推定無罪を牢獄6月
2018/01/30 第1957号
森友学園理事長だった籠池泰典氏夫妻が逮捕されて半年の時間が経過する。
籠池氏夫妻は詐欺罪で起訴されているが、裁判で判決が確定しているわけでない。
1789年に制定されたフランス人権宣言には次の条文が置かれている。
第9条(無罪の推定) 何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。
ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」
これが無罪推定の原則と呼ばれるものである。
いまから200年以上も前に、フランスでは刑事司法の大原則のひとつとしてこの原則が確立されている。
冤罪を生まないこと。
適法手続きを遵守すること。
基本的人権を守ること。
罪刑は法律によって事前に明確に定めること。
こうした大原則が確立された。
政治権力が市民を不当に弾圧することのないよう、刑事司法の鉄則が明確に確立されたのである。
ところが、現代日本では、このような刑事司法の大原則が無視され続けている ...