【大阪地裁】籠池夫妻、異例の「勾留4か月」は「人質司法」か…弁護士が裁判所の対応を批判at SEIJINEWSPLUS
【大阪地裁】籠池夫妻、異例の「勾留4か月」は「人質司法」か…弁護士が裁判所の対応を批判 - 暇つぶし2ch2:プティフランスパン ★
17/12/02 16:26:37.29 CAP_USER9.net
>>1続き
籠池夫妻の場合、詐欺を証明することができる証拠があるからこそ起訴したのでしょう。
警察が押収した過去に作成された証拠書類を今さら破棄することは考えられませんし、今回の詐欺は組織性のあるものとも考えられません。
詐欺の相手方は公務員であり、これを威迫等するということも現実的ではありません。
いかに被害金額が多く、罪状を否認しているとしても、保釈を却下し続けるというのは、組織性のない詐欺においては、あまり例がないことだと思います。
加えて、籠池夫妻は、接見禁止が付されていますが、検察官が、有罪の証拠は十分であると考えて起訴した後まで、長期間接見禁止が継続するというのは、もはや非常識というほかありません」
●勾留が長引くことの不利益とは?
勾留が長引く事で、被告人には、どのような不利益が生じるのか。
「不当な勾留や接見禁止が続くことで、被告人は、保釈による自由な活動ができないこと、それによって、経済的な不利益等が生じることは当然です。
さらに家族にも会えず、孤立した拘禁が続くと、精神的にも多大な負担となり、拘禁症状と呼ばれる症状が現れ、命や健康を害することも心配されます。
重要なのは、このような不当な取扱いを行っているのが、訴追をしている検察官ではなく、国民の人権を守るはずの裁判所が行っているというところにあります。
このような裁判所の態度が『人質司法』、『中世の司法制度』と国際的に批判されるのは当然です」
【取材協力弁護士】
小笠原 基也(おがさわら・もとや)弁護士
岩手弁護士会・刑事弁護委員会 委員、日本弁護士連合会・刑事法制委員会 委員
事務所名:もりおか法律事務所
弁護士ドットコムニュース編集部


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