17/10/27 12:42:41.13 vQzVO90C0.net
例えばあなたがフランス国民であって、年齢は18歳、
フランス国内で冗談でテロリストごっこをし、その為の演劇を構想していて、劇中で、
自分達はこれから市民革命軍を組織して第5共和政を武力で打破するぞ、と言ったとする。
このとき仲間たちは3人いて、みな血気盛んな学生だったとする。
しかしこのとき彼らに具体的で客観的な準備行為、例えば武器の購入がなかったとき、この人達は無罪であるし、操作対象にもならない。
日本国で18歳の3人が演劇として日本政府を武力攻撃で破壊するぞ、と言っていた場合、
日本型共謀罪では例えこの虚構の話し合いだけでもテロ準備とされてしまうし、
それを彼らの1人を怨んでいる他人が通報するだけで、監視世間が無法組織と化してしまう。
更にその3人が現実には愛国者であって、恐怖政治を憎むがゆえに虚構の中で反例を示そうとしていただけであっても、逮捕はされてしまう。
これがフランスの凶徒準備罪(刑法450-1条)と日本型共謀罪の違いだ。
フランスでは内心自由が尊重されているが、日本型共謀罪では表現自由や出版の権利まで制限されてしまい、
人権が明白に侵害され、冤罪が乱発し、個人や社会の発展を阻害する。