17/10/27 12:34:24.32 vQzVO90C0.net
>>445
フランス刑法でも、日本の既存刑法同様、内心自由は尊重されている。
これは警察や検察が他人の内面をうかがい知れない以上、当然の近代的人権である。
フランス刑法で制限されているのは刑法450-1条の客観的行為が具体的外形に現れた場合である。
そして日本の既存刑法もこの体系に従っている。
アベの行った日本型共謀罪の問題点は、外形に現れた行為規定ではない為に、
警察や検察の誤認捜査や、悪意ある冤罪によって、無実の人が被疑者となり逮捕されてしまう事にある。