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文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)とは、刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。
広義の文書偽造罪には、次のものがある。
詔書偽造等の罪(154条)
公文書偽造等の罪(155条)
虚偽公文書作成等の罪(156条)
公正証書原本不実記載等の罪(157条)
偽造公文書行使等の罪(158条)
私文書偽造等の罪(159条)
虚偽診断書等作成罪(160条)
偽造私文書等行使罪(161条)
電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)
なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。