17/06/16 20:30:41.03 jCcdgx2W0.net
>>153
争議行為とは、職員の集団がその要求を貫徹するための手段として国の業 務の正常な運営を阻害する行為です。
◆ 争議行為等の態様には、 1 職員が共同して労働力の供給を停止するもの(いわゆるストライキ)
2 職員が共同で作業能率を意識的に低下させる怠業 などがあり、
このような争議行為等に直接参加する実行行為のほか、争議行 為等を企てたり、その遂行を共謀し、そそのかし、あおるといった企画、助 長などの行為も禁止されています。
◆ 争議行為等を行った場合は... ・国に対し、法令に基づいて保有する任命又は雇用上の権利を主張できませ
ん。
・違法な争議行為の遂行を共謀したり、そそのかしたり、あおったり、これ
らの行為を企てた者には、刑事罰が科せられることがあります。
これに該当する可能性は?