17/06/16 20:21:05.03 HRtj/Jnb0.net
>>136
公務員が内部情報を明らかにして罪に問われるケースはまれだ。最高裁の判例は、漏らした情報が形式的に秘密として扱われて
いただけでなく、実質的な秘密として保護するに値する場合でなければ罪は成立しないとする。
今回のケースについて、情報管理に詳しい清水勉弁護士は「省内で秘密文書に指定されていたわけでもないだろうし、
国家戦略特区の議論は透明性をもって進められることが望ましい。本来は文科相や内閣府の担当相が、進んで事実を明らかにすべき
事柄で、守秘義務違反に問えるはずがない」と話した。
公益通報者保護制度に詳しい日野勝吾(しょうご)・淑徳大准教授も「法令で定められた秘密とは言い難いし、外交上の機微のやり
とりを漏らすことなどとはレベルも違い、一律に守秘義務違反だと言うのは失当だ」と指摘。「副文科相の答弁は公益通報、内部告発
の印象を悪くするもので、別の件で通報・告発しようとする人を萎縮させかねない」と批判した。
ある現役裁判官は「守秘義務違反で罪に問われるのは、秘密を流出させた方法が著しく社会常識から逸脱しているなど、極めて例外的
な場合に限られる」と話す。別の裁判官は「形式的に守秘義務違反に当たる場合でも、公益のための内部告発など目的に正当性があれば、
裁判では違法性が否定される可能性がある」と説明している。
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