【アッキード】森友学園問題総合 ★93at SEIJINEWSPLUS
【アッキード】森友学園問題総合 ★93 - 暇つぶし2ch537:あなたの1票は無駄になりました@\(^o^)/
17/04/24 13:10:21.28 D1vgG8eS0.net
4月21日 衆院国土交通委員会(共産党、宮本たけしの質疑)
宮本
事前にお渡しをしてありますけれども、
私が森友側関係者から入手した資料で「今後の手続きについて」と題されたものがございます。
平成26年12月17日時点における「今後の手続きの説明資料です」とあり、
その後の詳細な手続きが記されております。
私は、籠池氏の手帳で、12月17日午後一時、近畿財務局と会っている事実を確認いたしました。
たとえば、平成27年2月に予定されている国有財産近畿地方審議会で、
売り払いを前提とする貸付が適当と答申され、
その後見積もり合わせにより貸付料が決定したのちに、
借地契約が締結されると、そう具体的に書かれております。
平成26年12月17日といえば、
森友学園の小学校設置申請が継続審議となった大阪府私学審議会の前日、
つまり平成27年2月10日に開催された第123回国有財産近畿地方審議会の2ヶ月近くも前であります。
これは近畿財務局が森友側に渡した資料に間違いないですね?
佐川
お答え申し上げます。
えー今あの、宮本議員の方からご指摘を頂きました。
あるいはこの前の玉木先生の方からもご指摘をいただいておりますし、
昨日あの辰巳先生の方からもご指摘をいただいてございますが、
その近畿財務局から森友学園に渡したとされる資料につきまして、
近畿財務局からの説明資料ということでございましたので、
近畿財務局に聞きましたところ、当時の担当者はですね、
そうした資料を森友学園側に渡した記憶があるということでございました。
それでこの資料、国有地、この処分についての手続きという説明資料でありますので、
これについて申し上げますと、
国有地の処分にあたりましては要望者が国有財産の取引の経験に乏しく、
必要となる事務手続きを承知していない場合、
あるいは、要望者が想定するスケジュールが国側が必要とする期間を考慮していない場合などには、
要望者が国有地を取得した後にですね、円滑な事業の進捗に影響が生じることとなりますので、
必要となる手続き、あるいはスケジュール等につきまして、
相手方が理解した上で、事務を進めることは不可欠でございます。
したがいまして、財務局から要望者に対しましては、処分方針の決定前におきまして、
処理方針が確定していないということを明らかにしました上で、
国有財産の処分に関わる制度、あるいは必要となる事務手続き、
想定されるスケジュールなどを説明するということは、各財務局におきまして、
これは一般的に行われているところでございます。本件にあたりましても、
これ1年前、先生がおっしゃいました26年12月ということでございますが、
1年前の25年の9月に相手方からこの取得等要望書が提示されておりますので、
まーその間先方との間で、まーもともと先方これ貸付をとってから買い受けをするという希望でございましたので、
近畿財務局から処理方針を確定していないということを明らかにした上で、
このような説明を行ったという風に聞いてございます。
宮本
もうほんとに、質問妨害みたいなことやめてくださいね。
この資料に別添されている、別添資料がここにあります。
この別添資料を見ますと、有償貸付合意書や売買契約書まで、すでに殆ど出来上がってますよ。
ここには、所在地や面積がすでに書き込まれて、
あとは日にちと名前を書き入れて印鑑を押せば、契約完了というところまで準備してるじゃないですか。
こういうものを作って、私学審議会の前にですね、籠池氏に渡していたと、これ事実なんですね。


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